民主法律時報

精神障害による自殺未遂の労災事件 逆転勝訴判決報告(平成24年7月5日大阪高等裁判所第11民事部判決・確定)

弁護士 波多野   進

第1 事案の経過・概要

 浄化槽の保守点検業務に従事する労働者が突然の懲戒を突きつけられての退職勧奨後の数日後に自殺を図ったところ(平成15年6月)、視力喪失等の重い障害を残して労働能力を喪失した事案である。
 労災申請するとともに民事訴訟(損害賠償)を並行して行ったが、民事訴訟の一審、控訴審、最高裁とも敗訴が続いた。
 一方の労災手続きについても負け続け、行政訴訟の一審である平成23年10月17日大阪地裁第5民事部における裁判でも敗訴し、今回の控訴審となった。

第2 争点

 行政訴訟における争点は概ね下記の3点であった。
 1 被災者の発症した精神障害の有 無
 2 アルコール依存症か否か、アル コール依存症に基づく2次性うつ病などによる自殺に及んだのか
 3 解雇の心理的負荷の程度

第3 弁護団の方針

1 民事訴訟と行政訴訟とは判断枠組みが異なる
 民事訴訟については最高裁において敗訴が確定してしまっていたが、会社を相手とする損害賠償についての民事訴訟で負けたとしても労災の枠組みはそれとは異なる。したがって、民事訴訟において敗訴が確定していたとしても、行政訴訟では十分勝機があると信じていた。波多野が担当した国立循環器病センター事件(一審・控訴審とも勝訴・看護師の過労死の公務災害・大阪地裁平成20年1月16日判決・労働判例958号21頁 大阪高裁平成20年10月30日判決・労働判例977号42頁)においても、民事賠償の訴訟において最高裁まで行って敗訴が確定していたが、行政訴訟では勝訴できた。

2 主張立証方針は単純明快(これまでの手続きで獲得した事実認定・判断を基礎に)
 民事訴訟で敗訴したとはいえ、民事賠償の大阪高裁判決は、「自宅謹慎中の従業員を社用車に乗せた話をしていたというだけでは、直ちに控訴人の従業員としての適格性に疑問を生じさせたり、労使関係における信頼関係を破壊するとはいえないことは明らかであって、専ら上記のような理由で行われた本件解雇に正当な理由があったとは認めらない」として、不当解雇であるとの判断がなされていた。
 弁護団としてはこの大阪高裁判決の事実認定・判断を足がかりに「退職強要(本件解雇)」(心理的負荷Ⅲ)→精神障害発症(適応障害等)→自殺企図という因果の流れを具体的に立証することに成功すれば、勝てるはずとの見通しを立てた。

第4 大阪地裁平成23年10月17日判決・労災一審の敗訴判決の概要

1 適応障害発症否定
 大阪地裁判決は、本件解雇後、被災者が社長に「辞めてやるわい」と言って退社していること、労基署へ相談に出向いていること、再就職先について相談しているなど退職に向けて合理的な行動をしているとして適応障害発症を否定した。

2 本件解雇の負荷の評価の誤り
 大阪地裁判決は、不当な労務管理による負荷があったとまでは認めることはできないとしつつ、本件解雇について「一定程度の心理的負荷」があったことは認めつつも、被災者が社長に対して、「辞めてやるわい」と反論したり、異議を述べていない、再就職の行動をしていたなどとして、「解雇によって受けた心理的負荷は、その程度が強いものであったとまでは認められない」とした。
 大阪地裁のかかる判断は、最低基準であるはずの行政基準すら無視する極めて不当なものであった。すなわち、退職強要は旧「判断指針」においても「心理的負荷の強度がⅢ」(人生の中で希に経験することもある強い心理的負荷)となっているのであるから、結論はさておき議論の出発点はここであるのに、大阪地裁判決は、完全にこれを無視して、「解雇によって受けた心理的負荷は、その程度が強いものであったとまでは認められない」としてしまったのである。
 その結果、大阪地裁判決は、本件解雇の心理的負荷がたいしたことがないという前提で判断を押し進めていったため、必然的に「精神障害を発症するに値するほどの強い心理的負荷を受けた事実を認めることはできない」とし、仮に適応障害を発症していたとしても、本件解雇後の「脆弱性」などの個別事情に起因して発症したに過ぎないとした。
 大阪地裁判決は、その脆弱性はアルコール依存症を否定する判断をしながらも、「アルコール依存傾向」があり、生活面での変調を認めて、被災者側の個別事情によって「精神的変調」をきてしていたとして、自殺企図の原因を被災者の「脆弱性」「個別事情」にもとめて業務起因性を否定してしまった。

3 大阪地裁判決の事実認定は概ね原告が立証したとおりであったこと(基礎となる事実認定は概ね適切であったこと)
 原告が主張立証した事実関係を概ね認定していたので、大阪地裁判決の誤りはその事実評価を誤ったことにあった。
 弁護団としては、勝訴を期待していただけに敗訴判決には納得できなかったが、大阪地裁判決の事実認定をもとにして控訴審において逆転を狙うことができると確信していた。

第5 控訴審(大阪高裁)における訴訟活動

1 総合評価に持ち込む
 労災事件で敗訴する場合、判決の判断の方法として各事実を個別に判断してそれぞれの事実は全体と切り離してみたらたいしたことがないというものが多い。今回の地裁判決もそのようなものであった。したがって、控訴審においては、総合的に事実を評価させることに留意した。
 例えば、本件解雇は出来事として突然の面があったことは事実であるが、背景的な事情として、正義感の強い被災者が、会社において、他の同僚が金銭の横領をしていたことについて会社のためにその不正を糺すべきことを忠告したのに逆に犯人扱いされたり、そのような一連の流れで本件解雇に至っていること、大阪地裁判決が本件解雇後に再就職活動をしたり労基署に相談をしているという一見合理的な行動をしつつも、原判決が全く無視しているおかしな行動(一睡もせずに布団に座ってぶつぶつ言う、5月なのに暑い暑いといいながら、冷房を入れたり、逆に寒い寒いといいながら毛布をかぶったりなどなど)を指摘しつつ、本件解雇の心理的負荷の高さを評価する際にも、発症の有無を判断する際にも事実を総合的に評価すべきことをもう一度証拠や証言等に基づいて事実を摘示しつつ示すようにした。
 控訴理由書は期限内に提出することはもちろん国の準備書面に対して時期をおかずに反論をしきることを意識して行った。

2 大阪高裁が結論を見直そうとしている徴表(積極的な釈明)
 被控訴人である国は、答弁書において「適応障害の症状は、その症状が直後・数日以内に顕在化するような疾患ではない」として、ICD―10の診断基準に真っ向から反する主張を行っていた。おそらく、国は発症を否定しようとする余り、外傷後ストレス障害(PTSD)の診断基準(外傷後、数週から数ヶ月にわたる潜伏期間を経て発症する)と混同して、国自ら根拠とするICD―10の診断基準に反する主張をしてしまっていた。
 これに対し、裁判所が国に対し、国の上記主張がICD―10とほぼ同一内容の操作的診断基準であるDSM―Ⅳ―TRにおける記載と齟齬があることを証拠を指摘しながら、国の主張に医学的根拠があるのかどうかについて積極的に釈明を求めた(なお、控訴人は準備書面で指摘済みではあった。)。
 裁判所がこのような求釈明を行うことは、発症の有無について原判決の判断に疑問を持っていることと記録をよく読んで検討してくれていることを意味しているため、原判決を見直す蓋然性が高まったと判断した。

第6 大阪高裁判決の概要

 大阪高裁判決は、大阪地裁の事実認定をほぼ踏襲しながら、本件解雇の評価など適正にしたため、大阪地裁判決と正反対の結論となった。大阪高裁の逆転判決は一貫して被災者側が主張立証し続けたことを認めたものである。

1 本件解雇の心理的負荷を適正に評価
 大阪高裁判決は、本件解雇は、「退職を強要された」という具体的出来事に該当し、「その心理的負荷の強度は、最高値の「Ⅲ」【人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷】」であるという判断指針の立場から出発しており、極めて妥当である。そのうえで判断指針の「心理的負荷の強度を修正する視点」の要素、つまり、「解雇又は退職強要の経過等、強要の程度、代償措置の内容等」に照らしてⅢから下げる修正の余地があるかどうかを検討している。大阪高裁判決は「本件解雇は控訴人にとって予期しない突然の出来事であり、社長と口論となるなど尋常でない経過があったことを考慮すると、上記Ⅲの評価を修正すべきであるとは言えず、業務による心理的負荷の強度の総合評価としては、「客観的に精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷といえる『強』にあたる」とした。
 大阪地裁(被控訴人の主張でもある)が「辞めてやるわい」等と対応していたことなどから心理的負荷がさほどではないとした判断に対しては、同僚の非違行為について会社が「何らの処分もしないことに不満を高じさせていたところ、たまたま本件会社を訪ねてきた謹慎中の同僚を社用車に乗せて会話したというだけで、社長から突然本件退職通告を受けたことから、それまでの鬱憤が一挙に爆発し、上記のような応答となったもので、納得ずくで本件解雇を受け入れたものではない」として、表面的な応答の内容で表面的な判断に終始した大阪地裁判決を完全に否定する内容になっている。
 そして、大阪地裁判決が事実認定しながら判断に際して無視していた通常でない身体の状態(食事を取らない、暑いと言ったり寒いと言ったり)をきちんと評価して、たとえ労基署に訪問するなど合理的な行動を取っているように見えてもそれが本件解雇による心理的負荷が強くなかったことを示すものではないとした。

2 アルコール依存の否定
 アルコール依存症の診断基準や知見に沿って、アルコール依存症を否定し、アルコール依存症又はアルコール依存傾向によって抑うつ症状などの精神障害を発症して自殺企図に及んだとは言えないとした。

3 大阪高裁判決の意義
 退職強要という出来事を行政基準に従って適正に評価したこと、精神障害発症後でも一見合理的な行動を取ることがあること、それが精神障害を否定したり出来事の心理的負荷の強度が弱いものを示すものではないこと、精神障害発症と脆弱性とを安直に結び付けるべきでないことを明言している点で、意義がある。

                                                                           
(弁護団は、渡辺和恵、下川和男、波多野進【当職】)
当職(波多野)は民事訴訟の控訴審と労災の審査請求から弁護団に加わる。

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