民主法律時報

誰もが自由に使える公園を勝ち取った! ~松原中央公園使用拒否事件~

弁護士 遠地 靖志

1 はじめに

本件は、松原民主商工会(松原民商)が創立50周年の記念行事「松原民商まつり」を松原中央公園で開催しようとして松原市に同公園の使用許可を申請したところ、松原市が不許可決定をしたため、違法な不許可決定により、損害を被ったとして、国家賠償を求めた事件である(2014年12月提訴)。

2016年11月15日、大阪地裁堺支部は原告全面勝利の判決を言い渡した。松原市が控訴したが、2017年7月12日、大阪高裁は控訴を棄却、その後、松原市が上告を断念したため、原告全面勝利の地裁判決が確定した。

2 松原市のお墨付きがないと公園が使えない「許可審査基準」

松原中央公園は、松原市の中心部に位置し、交通の便もよく、また市内の4つの公園のうち一番大きなものであるため、過去、様々な団体により種々のイベントが開催されてきた。松原民商も、民商まつりやDJ盆踊り大会、40周年記念まつりなどを開催してきた。

市の都市公園条例では、①公序良俗を害するおそれがある、②暴力団への利益供与のおそれがある、③公園の管理に支障がある、という場合以外は公園の使用を認めてきた(松原市都市公園条例)。しかし、2014年6月、市は、内規にすぎない公園許可設置基準を変更し、「市の協賛・後援」がない集会等については、公園の使用を許可しないという基準を設けた。つまり、市にとって気にくわない団体が開催する集会に対しては、「協賛・後援」を承認しないことで市の公園を使わせない、という仕組みをつくったのである。

松原民商は、2014年11月に民商まつりを開催すべく、市に対して、松原中央公園の使用許可申請とともに市の後援承認も申請した。しかし、市は、「主催団体の宣伝、売名を目的とする」ものとして「協賛・後援」を不承認とし、その上で「市の協賛・後援が得られなかった」として、公園についても使用不許可決定とした。

3 地裁・高裁判決の意義

(1) 大阪地裁堺支部は、市の不許可決定を違法と認め、市に対し、非財産的損害80万円を含む90万6200円の損害賠償を命じた。

判決は、憲法の保障する集会の自由の不当な制限にならないよう、「客観的な事実に照らして明らかに予測される場合に初めて」不許可にできると判示し、本件はそのような場合にはあたらないとして不許可決定を違法とした。さらに、本件許可審査基準についても「集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うことになる危険性をはらむ余地があり、その運用次第では問題がある仕組みである。」と厳しく指摘した。

また50周年という節目の年に記念行事を行うことができなかったことや一年以上もかけて実行委員会を重ねてきた労力が無駄になったことを考慮して、財産的損害のほかに、 万円の非財産的損害を認めた。

(2) 高裁判決も一審判決を全面的に支持した。

高裁判決は、公園使用を「集会の自由という民主主義社会の存立の基盤をなす最も重要な基本的人権の一つに根ざす」ものと指摘した上で、本件審査基準は「『市の協賛・後援の許可』を要件とすることで、本来行うべき調整を行わず、使用の拒否の判断に当たって考慮すべきでないものを考慮」するもので、「使用の許否の判断には不要であり、原判決も指摘するとおり、時に有害ともなりかねない。」として、地裁判決に続いて市を厳しく断罪した。また、損害についても、第一審の判断を維持した。

4 上告断念と今後の課題

その後、松原市は上告を断念し、地裁判決が確定した。しかし、「協賛・後援」要件はまだ撤廃されていない。裁判は終わったが、「協賛・後援」要件を撤廃し、市民が自由に使える公園を求める闘いはまだ続く。

(弁護団は、松尾直嗣、岩嶋修治、長岡麻寿恵、髙橋徹、遠地靖志)

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