民主法律時報

日本放送協会事件(地位確認等請求事件)大阪高裁不当判決の報告

弁護士 辰巳 創史

1 事案の概要及び争点

本件は、協会の地域スタッフ(受信料の取次・集金等を行うスタッフ)で構成される組合(全日本放送受信料労働組合堺支部。以下、「全受労」という。)の執行委員長であったXが、日本放送協会(NHK)から、休業期間中に契約の中途解約をされたことに関して、①契約上の権利を有する地位にあることの確認、②休業見舞金や解約日以降の事務費(実質的に給与である。)等の報酬等請求、③慰謝料請求をした事案です。

本件の争点は、(1)本件中途解約の有効性について、(2)本件契約更新の当否について、(3)「事務費」及び「給付」請求の当否について、(4)慰謝料請求の当否についての4点でした。
これらの争点を判断する前提として、地域スタッフが労働契約法上の労働者に当たるか、労働組合法上の労働者に当たるかが問題となりました。

2 大阪地裁の判断

大阪地裁平成27年11月30日判決(菊井一夫裁判官)は、(1)について、地域スタッフは労働基準法及び労働契約法上の労働者であるということはできないとしながらも、地域スタッフは個人であること、本件契約は民法上の労務供給契約にあたること、地域スタッフは被告の業務従事地域の指示に対して諾否の自由を有しないことなどを根拠に、原告が労働契約法上の労働者に準じる程度に従属して労務を提供していたと評価できるとして、契約の継続および終了において原告を保護すべき必要性は労働契約法上の労働者とさほど異なるところはないとして、労働契約法17条1項を類推適用するのが相当であるとし、本件中途解約を無効であると判断しました。

(2)契約更新については、本件契約に労働契約法19条の類推適用がありうることを認めたものの、原告の業績不良等を根拠に、被告の更新拒絶は、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当であるとして、平成26年3月31日に期間満了により終了したと判断しました。

(3)は、被告が本件契約に基づき休業見舞金や通常の事務費等の事務費・給付の支払い義務があると判断しました。(4)は、慰謝料請求を否定しました。詳細は、紙面の都合上割愛致します。

3 大阪高裁の不当判決

大阪地裁の判決に原被告双方が控訴しましたが、大阪高裁第14民事部は、平成28年7月29日、第1審被告敗訴部分を取り消し、第1審原告の請求を棄却する判決をしました。

高裁判決は、労働契約法上の労働者性の判断基準については、1審の判断基準をほぼ引用した上で、諾否の自由あり、業務遂行上の指揮監督を受けていない、勤務場所・勤務時間の拘束性は極めて緩やか、代替性あり、報酬の労務対償性は乏しい等と認定し、使用従属性を認めることはできず、労契法上の労働者性を否定し、類推適用も否定しました。

労組法上の労働者性については、仮にXが労組法上の労働者に該当するとしても、不当労働行為は認められないとして、直接の判断はしませんでした。

4 最高裁に上告・上告受理申立を行う

大阪高裁の不当判決を受けて、原告・弁護団は直ちに上告・上告受理申立を行いました。
先行する類似事件が、すでに上告不受理となっており、苦しいたたかいとなりますが、NHKの地域スタッフの実態は労組法上の労働者であることは当然として、明らかに労契法上の労働者です。
あきらめずに最後までたたかう所存ですので、引き続きご支援をお願いします。

(弁護団は、河村学、井上耕史、辰巳創史、西澤真介)

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