弁護士 片桐 誠二郎
6月16日(月)にブラック企業対策!労働判例ゼミを開催しました。テーマは「管理監督者について」です。参加者数は11名(Zoom7名+現地4名)で、弁護士、組合の方々のご参加がありました。検討裁判例は、直近の当会会員事件(控訴審係属中)をはじめとし、管理監督者に関する裁判例として、セントラル・スポーツ事件・京都地裁平成24年4月17日労判1058号69頁(肯定例)と日産自動車事件・横浜地裁平成31年3月26日労判1208号46頁(否定例)を取り上げました。
はじめに、管理監督者制度につき簡単に振り返りました。具体的には、管理監督者該当性に関する一般的な判断枠組みや管理監督者に関する規制(時間外労働の割増賃金の支払い義務は生じないものの、深夜労働に対する割増賃金の支払い義務は生じることなど)を確認しました。次に、直近の会員担当事件を通し、具体的な主張・立証方法を学習するとともに、具体的な事例を通すことによって出てくる疑問点を参加者間で議論しました。
前記2つの裁判例の検討では、管理監督者についての裁判所の判断枠組み、具体的な事情の評価(たとえば、重要な会議に出席していることであれば、当該労働者の会議での役割等を踏まえた影響力をどのように評価しているか)を学習するとともに、意見交換を行いました。
次回の判例ゼミは、8月18日(月)午後6時からZoom併用で開催します(現時点でテーマは未定です)。詳細は追ってご案内いたします。次回も活発な議論ができればと思いますので、皆様のご参加をお待ちしております。また、予習は不要ですので新会員の先生方も「ちょっと覗いてみよう」といった程度のお気持ちでお気軽にご参加ください。