民主法律時報

第3回労働相談懇談会 短時間労働者の社会保険適用拡大学習会に参加して

おおさかパルコープ労働組合 中井 智美

 2016年10月1日から「税と社会保障の一体改革」による法改正(年金機能強化法)で、社会保険適用拡大が始まります。現在は、週30時間以上働く人が社会保険加入の対象ですが、週20時間以上働く人なども対象となり対象者数は25万人と発表されていますが、果たしてどのくらいの人が魅力を感じているでしょう。

まず、事業所が特定適用事業所であることが要件とされます。厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合、特定事業所として短時間労働者は適用拡大の対象となります。短時間労働者の加入要件は(1)週の所定労働時間が20時間以上であること、(2)雇用期間が1年以上見込まれること、(3)賃金月額8.8万円以上であること、(4)学生でないこと、があげられています。

(3)の賃金の月額については、週給、日額、時間給を月額換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金額が8.8万円以上の場合となりますが、臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の「結婚手当」「賞与」、時間外労働や休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金の「割増賃金」、最低賃金法で算入されない「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」などは対象外です。低すぎる賃金に社会保険料負担ばかりが増え、可処分所得が減少してしまいます。小手先のやり方に過ぎません。お金がないと生きていけない社会、賃金に依存する社会では、ひとりで自立して生きていくこともできません。賃金と社会保障をセットにして考えていくことが求められています。

職場では、昨年の秋に労働組合が理事会に呼びかけ、労理共催で学習会に取り組みました。適用拡大の内容を労働組合と理事会で共有し、問題点を一致させたいと考えました。労働者には、契約が不利益変更にならないよう、本人が働き方を選択できる契約のあり方を考えようと呼びかけました。社会保険に加入した場合のメリット、国民年金第2号、第3号、第1号被保険者の3つのパターンで社労士に説明を受け、個別相談会にしました。年収制限が必要とする労働者は、契約時間を削減せざるを得ません。その一方、パートで世帯主が増えています。ダブルワークなどで生計を立てる労働者にとって、今よりも契約時間を延長したい要求があります。社会保険適用拡大を機に、労働者の要求に答えるよう理事会に働きかけ、話し合いを進めています。

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