民主法律時報

言論・表現の自由は私たちの権利です 6・2「公選法」と「住民投票の経験をいかした自由な選挙のあり方」学習交流会開催

大阪労連 西野 宏一

2016年6月2日(木)大阪街宣懇(街頭宣伝の自由確立をめざす大阪各界懇談会)と選挙活動の自由を守る共同センターの共催で、公選法学習会が大阪市北区の国労大阪会館大会議室で開かれました。この間の宣伝行動で、警察からの干渉が「許可」と「道路交通法」を理由にした制圧目的にシフトされており、市民への干渉事例も増加傾向となっています。目的としては、どこでも自由に誰もが街頭宣伝がおこなえ、権利行使が出来るためにも、警察からの干渉から身を守るために学習会で学び、警察への対処法を身に着け、活動家の仲間に広く知ってもらう事が主旨にあります。

今回の公選法学習会のテーマとして、「公選法」と「住民投票の経験からの自由な選挙のあり方について」と題して、講師には自由法曹団・京橋共同法律事務所の愛須勝也弁護士が講演されました。講演では、過去の選挙活動での警察からの干渉事例が報告され、最近大きな話題になった、兵庫県福崎町長選での警察からの前町長、その支援者への不当介入や、最高裁の判例を紹介し、判例に基づいて愛須弁護士から解釈もありました。今度の参議院選挙からは、  歳以上の若者や青年層への選挙権が行使され、選挙権導入の影響で、大幅に未成年枠が縮まり、新たに選挙権を持つ若者達への警察からの選挙運動規制強化が今後強まっていくと指摘もありました。

また、インターネットを用いた選挙運動の解禁にともないホームページ・ブログ・SNS等、動画投稿サイトを使用して自由に選挙運動が出来ます。ただし、メールアドレスなどの投稿者に直接連絡を取ることができる連絡先を表示しなければならず、さらに、投票日当日の選挙への呼びかけに対する投稿は出来ませんし、選挙運動が出来る有権者は今度の参議院選挙からですが、  歳以上の年齢制限があります。他には、昨年9月に閣議決定された戦争法(安保法)に賛成した国会議員を今度の国政選挙で落選させようとする運動は、選挙運動には該当しない等々幅広く講演してくださいました。参加者との質疑応答では、選挙運動が制限される有権者では、「教育公務員は教育上の地位を利用して選挙運動はできない」とあります。保育園の保母さんは該当しないけど、幼稚園の先生はそれに該当するなど、様々な選挙活動場面に合わせた質疑応答がありました。
最後には、選挙運動・政治活動の事例をとりあげ、クイズ形式で参加者と共に考えて解答を出していくなど、参加者がわかりやすく理解できる内容の学習会となりました。

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