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国旗損壊罪法案の制定に反対する声明

2026年6月19日
民主法律協会 会長 豊川 義明

 2026年6月16日、自由民主党・日本維新の会・国民民主党・参政党は、日本国旗を損壊する行為を処罰する規定を盛り込んだ「国旗の損壊等の処罰に関する法律案」(いわゆる国旗損壊罪法案)を共同で衆議院に提出した。しかし、本法案は、立法の必要性が皆無であるばかりか、憲法が保障する基本的人権を根本から脅かすものである。

 本法案の立法目的は、「国旗を大切に思う一般的な国民の感情を保護」することにあるとされている。しかし、「一般的な国民の感情」なるものは、抽象的で実在するかどうかも疑わしく、特定の行為を法的に禁止するための根拠として正当なものとは言えない。これまでそのような法律がなくとも社会的に何ら不都合が生じていなかったことからも、保護法益としての実質を欠くことは明らかである。また、本法案については、外国国旗を損壊すれば刑法の外国国章損壊罪で処罰されるのに、日本国旗の損壊について処罰規定がないのは不均衡であるという説明が盛んになされている。しかし、同罪は「国交に関する罪」として位置付けられた犯罪であり、外交上の利益を保護法益としている。日本国旗の損壊は外交上の利益とは関係がなく、保護法益が異なるから、同列に論じるのは誤りである。国旗損壊罪を定めるべき立法事実は存在しないと言わざるを得ない。

 国旗を用いた政治的表現もまた、民主主義社会における正当な表現行為であり、本法案が国旗の損壊行為を違法とすること自体が、憲法21条が保障する表現の自由に対する重大な制約となる。また、本法案では、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」での損壊を処罰対象としているが、この基準は極めて主観的かつ曖昧である。何が「不快」かは、捜査機関の恣意的な判断に委ねられ、国への抗議や政治的批判を目的とした表現活動が標的とされる危険性が高い。例えば、標的にされなくとも、政府に抗議の意思を示す際に国旗を用いることを委縮させることは明らかである。労働組合による抗議行動や市民による政権批判の場で、国旗を用いた表現が「著しく不快」として弾圧の口実に使われれば、社会運動そのものが萎縮し、戦前の治安維持法下のような思想統制へとつながりかねない。結果として、憲法21条が保障する表現の自由が脅かされることになる。

 国旗に対してどのような認識を持ち、どのように接するかは、本来、個人の自由に委ねられるべき事柄である。とりわけ、日の丸は過去の戦争において旗印として用いられてきた歴史的経緯があり、様々な見方・感情・意見があるところである。国旗に関する一定の見方や接し方を国家が法的に強制することは、憲法19条が保障する思想・良心の自由の侵害にほかならない。

 当会は、立法の必要性が皆無である上に、憲法が保障する表現の自由や思想・良心の自由を脅かす本法案を断じて容認することができない。当会は、労働者や市民が自由に声を上げられる民主主義社会を守るため、本法案の即時撤回を強く求めるものである。

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