民主法律時報

カプコンパワーハラスメント事件提訴のご報告

弁護士 山 室 匡 史

  1. 2012(平成24)年3月13日、株式会社カプコンを相手取り、従業員の地位確認とパワーハラスメントを理由とする損害賠償請求を求める訴訟を提起しましたので、弁護団を代表し、ご報告致します。
  2. 事案の概要
    (1) 株式会社カプコンは、主としてコンピューターゲームソフトの製造販売を行っている株式会社で、多数の人気ゲームソフトシリーズを有するゲーム業界でも屈指の大手企業です。原告は、20代の女性ゲームクリエイターであり、他の大手ゲームソフト制作会社での勤務を経て、平成21年5月16日に正社員としてカプコンに入社しました。原告は、入社後数ヶ月の間、社内にある複数のゲーム開発チームに派遣された後、平成21年9月には「ドラゴンズ・ドグマ」というゲームの開発チーム(以下「DDチーム」と言います。)に配属されました。

    (2) 
    その後もしばらくは順調に業務についていたのですが、平成21年12月ころに、原告より年齢が高く経験も長い女性従業員が「DDチーム」に配属されてから、状況は変わり始めました。この女性従業員は、ことある毎に原告を長時間にわたって叱責したり、会議で原告のみを叱責したり、実現不可能な業務指示を出すなど、理不尽な振る舞いを繰り返しました。時期を同じくして、社内で、原告がトラブルばかり起こしている人物であるという悪い噂が立ち始めました。そのため、原告は、「DDチーム」内で孤立しはじめ、大きな精神的苦痛を感じるようになり、次第に体調を悪化させていきました。

    (3)
     そのような状況にあっても、原告は、何とか会社の役に立つ仕事をしたいと考え、「データベース」の作成を提案しました。この「データベース」があればゲーム開発を円滑に行うことができますが、制作には長い時間と大きな労力を要します。そのため、過去には、技術部門すら制作を断念していました。原告は、困難な状況にあっても、このような人がやりたがらない役割を積極的に担い、会社のために尽力しました。原告の上司も、このデータベースの重要性を認め、原告に作成するように指示し、「『データベース』の作成に尽力すれば、チーム内でも評価される。」と言っていました。もっとも、原告は、通常業務に加えて、「データベース」の作成も並行して行わなければならなかったため、平成22年7~8月にかけて、連日徹夜で作業をすることを余儀なくされました。その結果、8月末にはデータベースを試験運用することができる状態にまで仕上げました。

    (4)
     ところが、上司は、平成22年10月6日、突然、原告を「DDチーム」からはずし、データベース作成も他の部署に引き継ぐように指示しました。その際、上司は、「『データベース』を作成していても、チーム内で評価できない。」などと前言を翻しました。そして、その後、10月20日から11月4日にかけて、別の上司2名から、執拗な退職強要を受けました。両名は、原告に対して、「トラブルが多い。」、「職務放棄を行った」、「ミーティングを放棄した」、「企画がおもしろくない」、「指示内容と異なる仕事を行う」などと、根も葉もないことを理由としてあげ、「あなたのような人間に仕事ができるはずがない。」などと、原告の人格を否定する発言を繰り返し、退職を迫りました。原告は、人事部の相談窓口にパワーハラスメントを受けていることを相談したのですが、人事部はまともに動こうとしませんでした。
     
    (5)
     このようなパワーハラスメントが繰り返された結果、原告の体調は一層悪くなり、平成22年11月12日に病院で診察を受けたところ、混合性不安抑うつ障害であると診断されました。そして、12月10日以降、事実上休職することになりました。このような状況に追い込まれたことによって、原告は自暴自棄となり、抗うつ剤、睡眠薬、風邪薬等の自宅に保管されていたありとあらゆる薬を大量に服用して、自殺をはかりました。幸いにして一命はとりとめたものの、原告は4日4晩にわたって眠り続けており、死亡しても全く不思議ではない状態でした。
     
    (6) 
    平成23年4月になって体調が改善してきたことから、中央区地域労組「こぶし」を通じて職場復帰の申し入れを行い、5月からリハビリ勤務が、6月から正式勤務が開始しました。しかし、会社は、「こぶし」から抗議を受けたにもかかわらず、退職強要を行った張本人を原告の管理者にあえて配置してきたため、原告の体調はそれ以上改善することはありませんでした。そのような状況でも何とか出勤を続けてきたのですが、平成23年8月4日になって、会社は、原告が数日休みをとったことをもって病気が回復していないと強弁し、復職を取り消して再び休職扱いにしました。そして、8月13日をもって休職期間満了による退職扱いにする旨通知しました。

    (7) 
    これに対し、「こぶし」は、復職取消が就業規則の要件を満たしていないとして、復職取消の撤回を求めましたが、会社は「決定事項なので覆らない」と繰り返し、全く耳を貸そうとしなかったため、本件提訴に至りました。
  3. 地位確認と損害賠償請求を求める訴訟の提起
     原告は、人がやりたがらない手間のかかる仕事を自ら進んで行い、長時間労働をも厭わずに全力を尽くして業務についていました。ところが、会社は、原告に対して根も葉もないことを理由に退職を強要し、原告の体調が悪化したことを奇貨として原告を退職に追い込みました。このような心ないパワーハラスメントによって、原告は、人格を深く傷つけられ、自ら生命を絶とうとするほど精神的に追い詰められました。
     原告は、会社のために全力で業務に取り組んできたにもかかわらず自殺寸前まで追い込まれたことや人事部が事実関係をまともに調査しなかったことについて、公の場で事実関係を明確にし、責任の所在を明らかにしたいと考え、本件提訴を行いました。
     今後、法廷傍聴等のお願いをすることもあるかと思いますが、ご支援を賜れれば幸甚です。(弁護団は、雪田樹理、西川大史、山室)

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