2025年6月27日、最高裁は、生活保護基準引下げ処分の取消しを命じる判決を下した。
本最高裁判決は、2013年から2015年にかけて第二次安倍内閣が実施した大幅な生活保護基準の引下げについて、行政が有する裁量権の逸脱・濫用があったとして違法と断じたものである。2012年当時、下野していた自民党は政権奪還のため、かねてからバッシングが強まっていた生活保護の問題に目を付け、生活保護は最低賃金や年金の水準より高いなどと国民感情を煽った上、生活保護給付水準を原則として1割引下げることを公約として掲げ与党に返り咲き、第二次安倍内閣が発足した。当時の大幅な生活保護基準の引下げは、生活保護バッシングを助長する流れの中で強行されたものであって、このような経過で実施された生活保護基準の引下げは、「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を保障する憲法第25条の趣旨を一切顧慮しないまま、恣意的かつ政治的な意図に基づいて行われたものであり、本最高裁判決によって、かかる行政の違法性が明確に断罪されたと言うべきである。
上記判決によって、国は、違法とされた2013年から2015年までの生活保護基準の改定を撤回し、減額された生活保護費を遡及支給し、被害回復を行うべきことが明確となった。判決を受けて、当事者ら、そして支援団体・弁護団など各団体は、厚生労働省に対して、上記差額保護費の支給・生活保護利用者に対する真摯な謝罪・検証委員会の設置などを要請している。しかしながら、国は、原告・弁護団が反対を表明しているにもかかわらず「最高裁判決への対応に関する専門委員会」を設置し、政府内で今後の対応を決定する方針を明らかにする一方で、原告らが求めている謝罪や協議には一切応じようとしていない。かかる国の対応は、司法が生活保護基準の引下げについて違法と断罪したことの重大性から目を背け、司法の判断と国民の生存権を軽視する言語道断の対応であって、到底看過できない。
違法な処分が開始された2013年から、今回の最高裁判決に至るまで、10年を超える長い月日が流れた。この間、全国で引下げ処分の違法性を訴えた原告のうち、200名を超える原告が、亡くなってしまっている。生活保護利用者の多くは、高齢者や、難病・障害を有する人々であり、生活保護利用者らに残された時間は多くなく、被害救済には一刻の猶予もない。
本最高裁判決によって、生活保護基準の引下げが違法であったことが確定した以上、国は一刻も早く過ちを認めて国民に謝罪し、違法な生活保護基準引下げによって影響を受けた全国の生活保護利用者らに対し、差額支給等の被害回復を実施しなければならない。我々は、生存権を始めとする国民の人権を擁護し、民主主義の前進を求める法律家団体として、国に対して、本最高裁判決を真摯に受け止め、速やかに当事者らと協議を開始して意見に耳を傾けた上で、被害回復を進めるよう求める。また、原告・弁護団らが求める検証委員会などを設置し、今後、国民の生存権侵害が引き起こされないよう、客観的・継続的な検証が行われることを求める。
2025年8月30日
民主法律協会第70回定期総会