民主法律時報

旧労契法20条裁判最高裁判決の成果と課題――均等均衡待遇問題学習会に参加して

東大阪労連 先山 進二

2020年11月4日、民法協・非正規全国会議共催企画である「均等均衡待遇問題学習会」が開催され、zoom参加させていただきました。

大阪市の住民投票運動の真っ最中の10月13日と15日に、旧労契法20条に関わる最高裁判決が出されたため、マスコミ報道の見出しやツイッター情報しか見ていなかったので、最高裁が財界に忖度して、非正規労働者への賞与・退職金支給にブレーキを踏みつつ、アクセルに右足を少しのせて手当・休暇改善でバランスを図ったのかな、と考えていました。

河村学弁護士の詳細な資料によるていねいな解説と見解をお聞きし、私たちのたたかいの到達点の一定の反映部分もあること、今後の手当・休暇改善の取り組みに多いに活用すべきであること、基本給・賞与・退職金についても運動高揚(法改正・判例変更等)が重要である、と受け止めました。

冨田真平弁護士からは、分かりやすい資料を提供いただき、今後に活用させていただきます。
東大阪では、小規模事業所勤務の未組織労働者が多く、正規でもまともで安定した賃金・労働条件が保障されていないケース(雇用契約書・就業規則・ 協定・年休・健診・タイムカード等は無し、不払い残業とパワハラは有り)の労働相談を受けての団交対応に忙殺され、そもそも正規との均等待遇を求めるところに意識がたどり着かない現状です。また均等待遇の法適用が中小企業は2021年4月のため、「まだ時間がある」と先送りしてぼんやりしている、というのも率直なところです。

予習をまったくしていなかったので、先生の解説や質疑応答を理解する基礎知識が欠けていて、ちょっと難しかったですが、今後、活用できるよう、勉強してまいります。

※学習会は、エル・おおさかに26名、zoomで40名の参加がありました。

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