民主法律時報

歴史に見る「共謀罪」による非道な弾圧―大逆事件と今日の共謀罪を許さぬたたかい―

勤労協理事・弁護士 橋本 敦

1 はじめに

今、国民の思想・良心の自由と権利をまもる重大なたたかいが大きく高まり広がっている。安倍内閣の「共謀罪」に反対するたたかいである。

安倍内閣は国民の反対をかわそうとして、「共謀罪」を「テロ等準備罪」などと名前を変えて強行しようとしているが、「共謀罪」なるものは、「市民が話し合い、相談し、計画し、準備するだけで、犯罪の実行がないのに処罰する、まさに思想・言論の取締法であり、かつての治安維持法の再来である」というべき重大な悪法であり、名前を変えても危険なその本質は変わらない。

今、重大な共謀罪反対のたたかいをすすめる上で、明治の時代・幸徳秋水ら日本の社会主義者に対する国家権力による重大な弾圧事件であった大逆事件を振り返って、その大逆事件なるものが、当時の政権によって作り上げられた「共謀罪」であったと言う歴史の教訓を明らかにすることが重要である。

この「大逆事件」なるものは「共謀罪」のまさしく歴史上第1号事件と言うべきものであった。
この大逆罪をつくりあげた法律は旧刑法第73条であったが、それは「天皇・皇大后・皇后又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加エ又ハ加エントシタル者ハ死刑ニ処ス」と定めていた。

つまりこの刑法第73条は、皇族に危害を加える実行行為の以前でも、そのための協議や計画の相談などの準備的行為をとらえて、これを犯罪として死刑にするというのであった。犯罪の実行や着手がないのに事前の準備や協議をしただけでこれを犯罪として処罰するというのは、まさに今の共謀罪と同じである。

その意味で、幸徳秋水らを無実の罪で死刑にして弾圧した明治の大逆事件なるものは、まさに「共謀罪」の歴史上第1号事件であったと言える。ここに重大な歴史の教訓があることを我々は認識する必要がある。

2 大逆事件の歴史的教訓を今に生かして「共謀罪」の暴挙を許さぬために

今日の「共謀罪」の明治版というべき大逆事件によって、今我々が強く反対している「共謀罪」の危険かつ不当な本質を明らかにすることができる。

大逆事件に適用された前述の明治4年制定の旧刑法の第1章「皇室に対する罪」の裁判は当時の「裁判所構成法」により「第一審ニシテ終審トスル」と定められていた。

驚くことに、これによって、大逆事件は不当にも地裁・高裁での裁判はなく、大審院だけのまさに一発裁判によって幸徳らは死刑にされたのであった。これは、近代裁判の原則も被告の人権も無視した許すべからざるものであったことは言うまでもない。そして、さらに決定的に重大な法的問題は、前述の「刑法第 条」が天皇や皇族に対し、「危害ヲ加へ又ハ加エントシタル者ハ死刑ニ処ス」と定め、これによって実際に危害を加える犯行に及んだ場合でなく、それ以前の「加エントシタル者」として、犯罪実行以前の準備や協議が死刑とされていることである。

これによって、幸徳秋水らは、なんらの犯罪の実行行為はしていないのに、天皇に危害を加えることをたくらんだとデッチ上げられて、まさしく今に言う「共謀罪」によって弾圧され死刑にされたのであった。

今日の「共謀罪」を許さぬ我々のたたかいで、この大逆事件の歴史的教訓を踏まえることの意義は大きい。

3 大逆事件の歴史的検証

ここであらためて大逆事件の全体状況を見ておきたい。私も大変親しかった東京都立大学の塩田庄兵衛教授はその著「弾圧の歴史」(労働旬報社)で大逆事件について次のように論述されている。

「赤旗事件にあらわれたような不当きわまる弾圧、言論や活動の自由にたいする徹底的な圧迫に強く反発した数名のアナーキスト(無政府主義者)が、爆弾を製造して明治天皇暗殺を計画した事実をスパイした権力者は、この実体のはっきりしないわずかばかりのパン種を、社会主義運動全体に対する大弾圧にまでふくらますという陰謀をめぐらしました。全国で数百名の社会主義者・無政府主義者、またその同情者が検挙され、そのうち二六人が選び出されて、「大逆罪」すなわち皇室危害罪の容疑で起訴されました。この裁判は、当時の大審院(いまの最高裁判所にあたる)にいきなり起訴して、一回だけの審理で最終的結論を出してしまう一発裁判でした。被告側が請求した証人は一人も認めず、新聞記者も一般人の傍聴も認めない非公開の暗黒裁判であり、そして公判の開廷から判決まで一ヶ月あまりという、超スピードの裁判でした。一九一一年(明治四四年)一月一八日、判決が出されました。」「そして幸徳秋水や菅野須賀子をはじめ一二名の被告の死刑は、判決から一週間もたたない一月二四日から二五日にかけて執行されました。」「これはいわゆる「権力犯罪」の典型であります。それを仕組んだ真犯人は、当時の内閣総理大臣陸軍大将桂太郎、それを背後からあやつっていた陸軍元帥元老山県有朋、その手先になってきびしい論告求刑を行った主任検事平沼騏一郎(のちの総理大臣)といった人たちです。かれらこそは、権力犯罪の真犯人として責任を問われるべきであります。」

そして、この事実は、当時政府閣僚であった原敬が自らの「原敬日記」の中で、次のように明記していることでも明白である。
「今回の大不敬罪のごときもとより天地に容るべからざるも、実は官僚が之を産出せりと云うも弁解の余地なかるべしと思う。」

4 大逆事件(明治 年)死刑執行100年に当たっての日本弁護士連合会会長談話と今日の共謀罪のたたかい

大逆事件により幸徳秋水らを死刑に処して100年になるにあたり、日本弁護士連合会はこの大逆事件をかえりみて、会長談話を発表し、その歴史の教訓を今日の自由と民主主義をまもる国民的たたかいに生かすことを次のように広く国民に訴えた。

「大逆事件死刑執行100年の慰霊祭に当たっての会長談話

幸徳秋水らが逮捕、起訴された1910年(明治 年)8月には韓国を併合するなど絶対主義的天皇制の下帝国主義的政策が推し進められ、他方において、社会主義、無政府主義者など政府に批判的な思想を持つ人物への大弾圧が行われた。そのような政治情勢下で発生した大逆事件は、社会主義者、さらには自由・平等・博愛といった人権思想を根絶するために当時の政府が主導して捏造した事件であるといわれている。―中略―政府による思想・言論の弾圧は、思想及び良心の自由、表現(言論)の自由を著しく侵害する行為であることはもちろん、民主主義を抹殺する行為である。しかも、裁判は、異常な審理により実質的な適正手続の保障なしに、死刑判決を言い渡して死刑執行がなされたことは、司法の自殺行為にも等しい。大罪人の汚名を着せられ、冤罪により処刑された犠牲者の無念を思うと、悲しみとともに強い怒りがこみ上げてくる。
当連合会は、大逆事件を振り返り、その重い歴史的教訓をしっかり胸に刻むとともに、戦後日本国憲法により制定された思想及び良心の自由、表現(言論)の自由が民主主義社会の根本を支える極めて重要な基本的人権であることを改めて確認し、思想及び良心の自由や、表現(言論)の自由を制約しようとする社会の動きや司法権を含む国家権力の行使を十分監視し続け、今後ともこれらの基本的人権を擁護するために全力で取り組む所存である。また、政府に対し、思想・言論弾圧の被害者である大逆事件の犠牲者の名誉回復の措置が早急に講じられるよう求めるものである。

2011年(平成 年)9月7日 日本弁護士連合会 会長 宇都宮 健児」

まさに日弁連は右のとおり、今日の共謀罪反対の我々のたたかいを強く支持しているのである。

以上のとおり、共謀罪を許さぬ我々のたたかいは大逆事件の歴史的教訓を踏まえて、二度と過ちの歴史を繰り返さぬよう、今日の日本の民主主義と憲法及び国民の自由と権利を守る重大な歴史的正義のたたかいである。

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