民主法律時報

ダイキン工業雇止め事件 不当判決

弁護士 井 上 耕 史

1 事件の概要
 ダイキン工業堺製作所の臨海工場と金岡工場では、「支援従業員」と呼ばれる業務請負会社が雇い入れた労働者が空調機の製造業務に就労していた。製造ラインには請負会社を異にする支援従業員及びダイキン社員が混在し、組長と呼ばれるダイキン社員から指揮命令を受けて就労しており、いわゆる偽装請負だった。
 ダイキンは、大阪労働局から偽装請負を是正せよとの指導を受け、2008年3月1日から、支援従業員を「有期間社員」として直接雇用した。しかし、その契約形態は、当初6か月、その後1年、1年の更新で、最長が2年6か月であり、3回目以降の更新はしないというものであった。
 ダイキンは、2010年2月以降、240名以上を新たに有期契約で雇用する一方、契約期間の満了となる同年8月  日をもって、203名もの有期間社員を雇止めとし、有期間社員の大量入替えが行った。
 これに対し、ダイキンの雇止めは無効として、2010年9月1日、4名の有期間社員が大阪地裁に従業員地位確認等を求めて提訴した。

2 本件の特徴
 本件は、二つの点において、通常の雇止め事件と大きく異なる特徴がある。
 第一に、有期雇用契約の入口について。ダイキンは、6年ないし18年にわたり、原告らについて請負を偽装して指揮命令を行っており、直接雇用に切り替える際には原告らの雇用安定を図るべく是正をする責任を負っていた。他方、支援従業員らは、ダイキンで就労を続けるには、有期間社員となる以外に選択肢はなかった。
 第二に、有期雇用契約の出口、すなわち雇止めについて。ダイキンは、2010年8月末日に203名を雇止めしたが、業務そのものは続いており、むしろ経営状態は好調で、その間に240名以上を新たに雇い入れていた。ダイキンが雇止めをしたのは、ただ契約期間が満了した、という理由だけである。
 企業が自由に契約期間を押し付け、労働者の入替えをできるのか、ということが正面から問われることとなった。

3 大阪地裁不当判決
 2012年11月1日、大阪地裁(別所卓郎裁判官)は、大企業の横暴に歯止めを欠けることなく、原告らの請求を棄却する不当判決を出した。判決は、①黙示の労働契約の成立、②原告らを直接雇用するにあたって期間の定めを設けることは許されない、③仮に期間の定めが有効であるとしても人員整理の必要性が全く無い今回の雇止めについては解雇権濫用法理を類推適用すべき、④有期間契約を事実上強制して雇止めに及んだ行為は不法行為、との主張をいずれも排斥した。
 判決の姿勢が端的に示されているのが、2年6か月の上限規定の有効性の判断である。労働契約法16条は、期間の定めがない労働契約では正当な理由なく解雇は出来ないとしている。原告らは、長期にわたって就労してきた原告らに対する2年6か月の上限は、まさにこの規定を潜脱するために設けられたものであるから無効であると主張した。ところが、判決は、「有期労働契約の締結を一定の事由が存在する場合に限って許容するような法制度や判例法理が我が国に存在したことはな」い、などとして、何ら潜脱に歯止めをかけなかった。
 しかし、日本の裁判所は、かつて法律に何らの規制がなく民法上は解雇が自由であった法制度の下で、解雇権濫用を禁止する法理を確立し、それが法律となったのが労働契約法16条である。裁判所が、法律の隙間にあった労働者の痛みを受け止め、判決を積み重ねて判例法理を創造し、それが法律に結実したのである。
 本判決は、「過去の判例法理がない」からダメだというもので、長期にわたりダイキンで就労して貢献してきたのに、ダイキンによって切り捨てられ、生活に困窮している原告らの苦悩に対する理解が微塵も感じられない。本判決は、法を解釈し、判例を創造するという裁判所の役割の自覚に欠けたものであり、こうした裁判官の劣化は厳しく批判されなければならない。

4 ますますのご支援を
 本年8月10日に公布された改正労働契約法により、有期雇用が5年を超えた場合には、期間の定めのない雇用へ転換する権利が定められたが、これを潜脱するために有期間社員について予め5年を超えて更新しない規定を労働者に押し付ける動きが既に起こっている。本判決が放置されることがあれば、こうした不更新規定が蔓延し、有期間労働者の人権は守られないこととなってしまうであろう。
 たたかいは控訴審へ移った。控訴審勝利のため、ますますのご支援をお願いする。

(弁護団は、村田浩治、斉藤真行、峯田和子、辰巳創史、井上耕史)

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