民主法律時報

過労死企業名情報公開訴訟勝訴しました

弁護士 和 田   香

  1. 過労死企業名の開示を命じる全面勝訴判決
     去る平成23年11月10日、大阪地方裁判所第7民事部は、大阪労働局管内で過重労働による脳心臓疾患の発症(以下、「過労死」といいます。)の事案について、行政庁が作成している処理経過簿のうち、企業名の部分の公開を求める情報公開請求について、それを不開示とした大阪労働局長の決定は違法であるとして取り消す、原告全面勝訴の判決を言い渡しました。
  2. 主たる争点
     本訴訟の主たる争点は、①企業名の公開により被災労働者個人が識別されるか否か、及び、識別可能性の判断基準(情報公開法5条1号所定の不開示情報該当性)、②企業名の公開により企業の競争上の地位その他正当な利益が害されるか否か(情報公開法5条2号イ所定の不開示情報該当性)、③企業名の公開により行政の適正な業務執行に支障を来すか(情報公開法5条6号柱書所定の不開示情報該当性)、の3点でした。
  3. 判決骨子
     本判決は、国民主権の下、行政文書は公開されることが原則であるとして、
     ① 企業名の公開によって一般人が被災労働者の方を識別できるものではなく(一般人基準)、被災労働者の方の権利利益が害されるおそれがないこと(企業名開示により被災労働者の保護に支障は生じない)、
     ② 労災補償制度は、使用者の法令違反の有無を問題とするものではなく、企業名の開示によって当該企業の権利利益等正当な利益を害されるというおそれは抽象的可能性に過ぎない上、企業の競争上の地位その他正当な利益が害される蓋然性が存在するとは認められないこと(当該企業に不利益が生じる具体的なおそれはない)、
     ③ ②に鑑みて、企業が労働基準監督署等の調査に非協力的となる事態が一般的に想定されるものではなく、労災保険事業の適正な遂行に支障が生じる蓋然性は存在しない(企業名公開により労働保険行政に支障は生じない)、
    と判断しました。
     その上で、本判決は、既に廃棄等され存在しない部分を除き、過労死の判断基準が改正された後の平成14年度分から原告が大阪労働局長に対し、情報公開請求をした平成21年3月5日までの間に、大阪労働局管内の各労働基準監督署長が脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)に係る労働者災害補償給付の支給決定を下した事案につき、その処理状況を把握するために作成した処理経過簿記載の企業名全ての開示を命じました。

  4. 本訴訟提起に至った経緯
     本訴訟は、大阪過労死問題連絡会が主体となって、どのようにすれば過労死の発生を防止することができるかと考え、提起したものです。
     過労死の事件も他の多くの事件同様、労災認定がされたり、民事訴訟で企業の責任が認められても、あくまでも当該労働者の個別の事件であり、企業として積極的に過労死の防止対策を図るインセンティブが乏しく、同じ企業で過労死や過労死予備軍の発生が繰り返されることが往々にしてあるのが現実です。
     他方、企業は消費者が自社にもつイメージを重視します。労災認定は、企業の法令違反の有無を問題としませんが、過労死を出したことを公開されるとなると、企業は過労死を出さないよう適正な労働管理をすると考えられます。
     そこで、全国過労死を考える家族の会代表世話人の寺西笑子さんが請求人となり、平成21年3月、過労死を出した企業名の公表を求める情報公開請求を行いました。
     これに対し、大阪労働局長が企業名部分を不開示とする決定をしたことから、企業名の公開を求める本情報公開訴訟を提起するに至りました。

  5. 本判決の意義
     本判決は、過労死を出した企業名の公開という前例のない分野において、その社会的意義を理解し、原告の請求を全面的に認めた判決であり、過労死を出した企業の社会的責任という点から当然の判決といえます。
     本判決に基づいて企業名が公開されることにより、過労死を出して企業名を公開され、社会的批判・監視の対象となる企業は勿論、過労死を出していない企業においても、過労死を出さないよう努力することが期待され、過労死の防止に大きな効果をもたらすことになります。
     また、労働行政としても、この公開制度があることをもって、従前にも増して過労死防止のための施策を推進することができます。
     さらに、就職活動中の方にとっては、企業が労働者の健康に対する法令を遵守しているかを端的に見分ける格好の資料となります。

  6. おわりに
     本原稿の提出期限は、本判決の確定前です。
     ですから、この原稿が民主法律時報に掲載されるころに確定しているのか、それとも国から控訴されているのか分かりません。
     無事に確定しておれば、当該判決を基に全国で企業名の公開を求め、市民の力で企業が労働者の生命・身体を軽視した働かせ方をしないよう見張る運動に、そして、控訴されていましたら、高裁で再度同様の判決を得られるよう、引き続きご支援下さいますよう、お願い致します。 

  本訴訟の弁護団は、松丸正、岩城穣、下川和夫、上出恭子、田中宏幸、波多野進、四方久寛、生越照幸、長瀬信明、舟木一弘、立野嘉英、瓦井剛司、足立賢介、團野彩子、(以上、敬称略)及び当職です。

 

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