民主法律時報

ブラック企業対策!判例ゼミ開催報告

弁護士 谷口 真由

2025年12月22日(月)にブラック企業対策!労働判例ゼミを開催しました。テーマは「【雇止め法理】労契法19条1号・2号に関連する論点」です。参加者数は、11名(Zoom6名+現地5名)でした。

今回は、27年間で26回更新を重ねた常勤講師の事例で、業務の恒常性や更新手続きの形骸化から、労働契約法19条1号に該当すると判断された雇用関係存在確認等請求事件(東京地判令和3年3月19日)、1年契約の臨時雇運転手の雇止めについて、更新回数が0回であっても、過去に他者が例外なく更新されていた実態や、臨時雇から本雇への登用制度が存在したことから合理的期待が肯定され、更新拒絶は信義則上許されないとの判断がされた龍神タクシー(異議)事件(大阪高判平成3年1月16日 労判581号36頁)、1年の有期契約の特任准教授が1度も更新することなく雇止めとなった事案で、本人の申出なく、1年間で雇止めになったものは原告以外にいないこと、授業評価アンケートや多数の論文作成など、豊富な業務量をこなし、実績があったことから更新への合理的期待は認められ、また、弁明の機会がないなど手続きの不備も指摘され、雇止めは不合理とされた学校法人梅光学園ほか(特任准教授)事件(広島高判平成31年4月18日 労判1204号5頁)の3つの判例を検討しました。

当日は、どの様な事実が労契法19条1号・2号の判断要素になるのか、取り上げた3つの判例以外の判例も含め、議論がされました。取り上げた判例以外についても触れることが出来、基礎から学ぶ契機となりました。また、労契法19条1号・2号以外の争点についても議論することができ、次回の判例ゼミへとつながる議論となりました。次回判例ゼミは、2026年2月16日18時からZoomも併用して開催します。ぜひご参加ください。

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