民主法律時報

改正された労災精神障害認定基準の要点 

弁護士 上 出 恭 子

令和5年9月1日付けで労災の精神障害の認定基準「心理的負荷による精神障害の認定基準」(基発0901第2号)が改正されました。実務的にポイントとなる改正内容を理解する上では、この認定基準の他、「心理的負荷による精神障害の認定基準に係る運用上の留意点」(基補発0901第1号)も合わせてご覧下さい(いずれも厚生労働省のHPで検索されれば出てきます)。

1 既往歴のある悪化についての業務起因性の判断基準を緩和

実務上、改正の一番のポイントとしては、既往歴があり、業務による心理的負荷によって悪化をした場合、従来は、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(心理的負荷が極度のもの、極度の長時間労働等)がなければ業務起因性が認められない扱いでした。労災認定のハードルが極めて高く、およそ認められないということが実態であったところ、今般の改正により、「特別な出来事がなくとも、悪化の前に業務による強い心理的負荷が認められる場合には、当該業務による強い心理的負荷、本人の個体側要因(悪化前の精神障害の状況)と業務以外の心理的負荷、悪化の態様やこれに至る経緯(悪化後の症状やその程度、出来事と悪化との近接性、発病から悪化までの期間など)等を十分に検討し、業務による強い心理的負荷によって精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されるときには、悪化した部分について業務起因性を認める。」とされ、労災認定の門戸が広がることが期待されます。

また、「既存の精神障害について、一定期間、通院・服薬を継続しているものの、症状がなく、又は安定していた状態で、通常の勤務を行っている状況にあって、その後、症状の変化が生じたものについては、精神障害の発病後の悪化としてではなく、症状が改善し安定した状態が一定期間継続した後の新たな発病として、前記第2の認定要件に照らして判断すべきものがあること。」とされ、症状が安定をしている場合には既往歴ではなく「症状安定後の新たな発病」として取り扱うことも明記をされました。

2 業務による心理的負荷表の見直し

業務による心理的負荷表の具体的出来事の中に、昨今の労働現場で問題とされている、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」が追加されました。

3 ハラスメント事案における「反復・継続するなどして執拗に受けた」に関する解説

ハラスメントを受けたことが原因で精神障害を発病したとされる事案が多い中、認定基準の心理的負荷表において、心理的負荷が「強」と判断される場合の具体例に「上司等から、次のような精神的攻撃等を反復・継続するなどして執拗に受けた」の「執拗」について、「『執拗』と評価される事案について、一般的にはある行動が何度も繰り返されている状況にある場合が多いが、たとえ一度の言動であっても、これが比較的長時間に及ぶものであって、行為態様も強烈で悪質性を有する等の状況がみられるときにも「執拗」と評価すべき場合があるとの趣旨である。  」とあり、一度だけの場合でも「執拗」と評価すべき場合があることが明記をされました。

以上、実務的に活用できるポイントのほんの数点のみをご紹介しました。権利討論集会の第3分科会「命と健康を守る」では、その他の改正の具体的内容について報告を予定していますので、是非、分科会にご参加下さい。

 

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