民主法律時報

大阪市食肉市場事件 配置転換無効確認訴訟 勝訴的和解

弁護士 脇 山 美 春

民法協よりご支援をいただいておりました大阪市食肉市場事件につきまして、会社から不当な配置転換をうけた組合執行部4名を元の職場に戻すことを内容とする勝訴的和解が成立しましたのでご報告いたします。

1 事件の経過
大阪市食肉市場株式会社(以下、単に「会社」とします)は、大阪市からの委託を受け、大阪市の施設内で、農家から牛・豚の生体を受け入れ、食肉に加工し、セリを行って食肉を販売することを主な業務とする会社です。

会社には、古くから大阪市食肉市場労働組合があり、管理職を除く従業員のほぼ全員がその組合員でした。

ところが、2020年6月に現社長の田中氏が会社代表取締役に就任するや、組合との事前協議もないまま、労働者の賃金を1割以上カットし、2021年5月の賃下げ実施に合わせて、組合執行役員ばかり4名を、合理的理由なく配置転換しました。

配置転換の憂き目にあった4名のうち2名は、入社以来総務課でのみ勤務をしており、うち1名は部長の職についていました。残り2名は、セリ人としての資格を持ち、営業の仕事を行っていました。会社は、この4名について、生体(生きた牛・豚)を取り扱う部署(業務課)に、合理的な理由なく配置転換を行ったのです。

2 配置転換に合理的な理由がないこと
業務課での仕事は、生きた牛・豚を扱う危険な現場仕事です。これまで事務の仕事に従事してきた組合員からすると、まったくの畑違いの仕事内容であり、非常に過酷な就労環境におかれることとなりました。営業に従事してきた組合員も、セリ人としての資格が一切活きない業務内容ですから、仕事のやりがいがはく奪されることとなりました。

業務課への配置転換は、このように組合員4名の権利を大きく侵害するものである一方、配置転換を行う必要性はまったくありませんでした。すなわち、業務課の人員は既に十分におり、定時前に仕事が終わってしまうような状態でした。

この状態で業務課への配置転換が命じられたのは、組合員のみで、非組合員は一切配置が変更されていなかったことからして、本件配転命令が、組合執行部を不利益に取り扱うことで組合の弱体化を狙った不当労働行為であることは明らかでした。

3 裁判での経過
まずは、2021年5月の配置転換に先立って業務課に不当に配置転換されていた女性組合執行役員(総務課勤務)と合わせた組合執行部5名につき、配転無効確認仮処分を申し立て、それに続いて本訴を提起しました。なお、配転無効確認の本訴に先立ち、賃金カットの効力を争う未払賃金支払請求訴訟も提起しています。

配転無効確認仮処分・本訴を通じて、会社は配転の理由をまともに説明することはありませんでした。

主張が出尽くしたところで、裁判所から和解の提案がありました。和解手続の中で、原告らは、配転命令の撤回・謝罪、一刻も早い元の仕事への復帰を求めました。

会社は、配転命令の撤回という点に強く反発をしました。そこで裁判所を介し「配転命令の有効性を主張しない」という旨の文言を入れることを提案したところ、会社は(なぜか)快諾をし、原告らについて、2023年5月から、元の仕事内容に復帰させることが決まりました。

4 本和解の成果
本件の何よりの成果は、原告らが元の仕事内容に復帰できたという点です。会社の管理がいい加減なため、和解後も交渉を重ねて、ようやく元の仕事に戻れた、という実情はありますが、組合幹部が元の仕事を取り戻したことで、組合が活気づいたことに間違いはありません。

また、賃金カットの裁判では、配転に伴い降格をされた組合員がいますので、降格の無効及び降格に伴いカットされた役職手当の支払を請求しています。配転無効確認事件の和解の中で「配転命令の有効性を主張しない」という内容が確認されていますから、少なくとも組合員4名については、配転命令はなかったものとして、未払の役職手当の支払を求めていける状況です。ほかの事件に有利に使える和解内容を勝ち得たというのも、本和解の成果です。

5 最後に
会社と組合との紛争は、まだ終わったわけではありません。未払賃金請求訴訟事件が残っています。今後とも組合と弁護士との連携を大事にしつつ、支援してくださる上部組合・民法協の皆様のお力を得つつ、労使関係の正常化を目指していく所存です。

(弁護団は、村田浩治、井上耕史、脇山美春)

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