弁護士 西川 翔大
1 はじめに
KDDIエボルバで勤務していた40代の男性が、幼少期から罹患しているアトピー性皮膚炎のためマスクの着用が困難であることを理由に解雇されました。そこで、男性は、2021年3月31日、KDDIエボルバに対して、解雇が不当として大阪地裁へ地位確認等請求訴訟を提起したので、ご報告します。
2 執拗なマスク着用指示と雇用打切り
原告は、幼少期から両手に皮膚炎を発症しており、2011年頃にマスクを着用したことを原因として顔が大きく腫れあがるほど皮膚炎を発症し、それ以来マスクの着用を控えてきました。
その後、2015年10月から、原告は、時給制契約社員として被告のコールセンターで従事してきました。
ところが、2020年2月頃からの新型コロナウイルスの感染拡大によって、職場の状況は変化しました。当初マスクの着用は徹底されていませんでしたが、2020年10月頃から、原告は会社の上司からマスクの着用を指示されました。
原告が皮膚炎の悪化のリスクがあるためマスク着用が困難であることを説明すると、上司からマウスシールドの着用指示や、隣席と一つ席を空けて正面に誰も座らない固定席に座るように指示され、原告はそれらの指示に忠実に従っていました。
原告は、その後も会社からマスク着用を指示される度に診断書を提出しながらマスク着用が困難な理由を説明しました。また、マスク着用の条件として、皮膚炎悪化のリスクのため、①産業医の経過観察・継続面談を希望し、それが難しい場合には②悪化時の医療費負担、休業を要する場合の休業補償を提案しました。
しかし、会社はこの提案に応じず、頑なにマスクの着用を求め、マスクの着用をしないのであれば契約を更新することができない可能性があることを伝えました。そこで、原告は、会社に対して無期転換権を行使しました。
にもかかわらず、その後も会社がマスクを着用しなければ契約を更新しないと述べたので、原告は、マスク非着用の条件として、①定期的なPCR検査の実施、②別室での業務遂行、③時短勤務、④在宅勤務での就労を提案しましたが、会社はいずれの提案も拒否しました。
そして、会社は、原告を安全管理および秩序維持の観点から就業規則を遵守することができない者として、2021年2月28日をもって雇用を打ち切りました。
3 求められる安全配慮のあり方
コロナ禍において、マスク着用が当然に求められる社会の風潮がありますが、再就職が困難な状況で一度雇用を打ち切られると極めて厳しい生活を余儀なくされることにも注目する必要があります。様々な就労形態が広がる中で、やむを得ない事情がある者に対してマスク着用に固執し雇用を打ち切ることだけが安全配慮ではありません。安易に雇用を打ち切らずに従業員の個別事情に配慮して就労環境を整備することこそが会社に求められる安全配慮のあり方といえ、今後の訴訟でも重要な争点となります。
(弁護団は、河村学弁護士、谷真介弁護士、青木克也弁護士、西川翔大です。)