弁護士 井上 耕史
9月19日、りんくう総合医療センター労働組合の組合員 名(看護師83名、薬剤師2名)が、未払割増賃金1億円余、付加金6000万円余の支払を求めて、大阪地裁堺支部に提訴した。
1 りんくう総合医療センターは、もと泉佐野市民病院として設立されたが、2011年4月に地方独立行政法人(非公務員型)に移管された。2018年4月1日現在、職員数は1008名である。りんくう労組は、もと泉佐野市職労の病院支部であったが、独法化の際に独立し、泉佐野市職労とともに泉佐野市労連を構成している。
2 病院では、看護師・薬剤師の交代制勤務につき1か月単位の変形労働時間制が実施されてきた。ところが、就業規則では3交代となっているのに、実際には2交代で運用されていた。そのため、違法に時間外労働をさせていたものとして割増賃金の支払義務が生じており、病院当局は岸和田労基署から是正指導を受けた。
病院当局は、時間外労働による未払割増賃金額は認めたものの、交代勤務において所定労働時間(1日7時間45分)に満たない勤務日について、所定労働時間数と実際に働いた労働時間数との差に相当する賃金額は過払いであると主張し、その「過払分」を未払割増賃金から差し引いた額しか支払わなかった。病院当局の態度は、理事会にオブザーバー参加している千代松泉佐野市長の意向が影響しているものと見られる。
しかし、看護師・薬剤師について所定労働時間に満たない日が存在する勤務割を指定したのは病院当局である。当局の責任で所定労働時間就労できなかった日について賃金が消滅するものではない。仮に賃金が消滅するとしても、割増賃金と「過払分」との相殺は賃金全額払の原則により禁じられている。当局の主張は成り立たない。
3 りんくう労組は、提訴に至る活動を通じて、新たに数十名の組合員を迎えた。皆が「こんなブラックな職場では、新しい職員も来ないし、患者さんのいのちも守れない。労働条件を良くしたいから組合に入った。」という思いで、組合に加入してきている。原告団結成式の締めでは、まだ不慣れな、しかし笑顔で「団結ガンバロー」をする組合員の皆さんの姿が印象的であった。
4 なお、病院当局は、交代制勤務とは別に、医師や医療技術員などの宿日直勤務についても割増賃金の不払について是正指導を受けているが、いまだに割増賃金を支払っていない。対象となる組合員が数十名おり、この件についても提訴を予定している。
労働基準法を守らせ、労働者の声を聞く。そんなまともな職場づくりをめざして、たたかいが始まった。大きなご支援をお願いしたい。
(弁護団は、山﨑国満、増田尚、谷真介、加苅匠と井上)