民主法律時報

北河内 第34回権利討論集会

大阪労連北河内地区協議会 副議長 東野 明治

北河内第34回権利討論集会を民主法律協会の協力を得て、2018年12月9日(日)におおさかパルコープ寝屋川組合員会館で開催しました。今回は大阪労連の提起も受けて組織拡大総がかり行動の一環として「働くもののための学習市民講座」としても打ち出しました。午前の記念講演には43名、午後からの分科会には29名、半日参加者を含めて48名が参加しました。

午前の記念講演は、須井康雄弁護士(民主法律協会事務局長)から「3年ルール・5年ルールを活用し非正規労働者の権利向上を」というタイトルで講演をして頂きました。2018年4月からの有期労働者の無期転換権、 月からの派遣期間制限違反の直接雇用みなしの適用開始の具体例や事業所の適用妨害例なども述べられました。また、まだまだ不十分な部分があるとしても非正規労働者の待遇改善のために活用していく重要性を強調されました。何よりも一人ひとりでは弱い立場の労働者を励まし、支援する労働組合の存在と役割が問われていると強調されました。

午後からの第1分科会は、午前の講演を深める「3年ルール、5年ルールの実例、交流」を主題に行いました。「有期では継続して働けるのかとの不安とともに、教育ローンや住宅ローンなど融資も受けにくい」、「3年ルールは知っていたが、5年ルールは知らなかった」、「別組合でパート組合があるが、会社側から無期雇用の提案がされた」、「外国人実習生が働いているが適用されるのか」など参加者から実践的な疑問や交流が行われました。おおさかパルコープ労組からパート労働者の無期転換制度を確立した先進的な報告や、3年間という実習期間がある外国人実習生への適用は事実上困難との解説とともに、入管法改正が強行された中で外国人労働者の相談も増える可能性もあり労働組合としての学習の必要性や、民主法律協会のマイグラント研究会の活動紹介もされました。

第2分科会は「労働争議、権利侵害を許さない交流会」と題して行いました。
守口市職労学童保育指導員分会から「2019年4月からの学童保育民間委託に反対する闘いをこの1年やってきた、雇用は継続するといっているがこれまでの賃金労働条件や保育内容が保障されるのかどうか不安がある」、関西外国語大学2 1世紀教職員組合から、憲法に保障されたスト権行使に対しての不当処分撤回の裁判の報告がされました。

分科会を終えての全体集会では、参加頂いた6人の弁護士の方から感想を交えた発言を頂きました。その中で、過去の権利集会では100名近い参加者があったが最近は参加が少ないのではとの厳しい指摘を受ける一方、継続して開催していくことも大事との激励も受け、北河内地区協の今後の取り組みにいかしていきたいと考えています。また、今回は「働くもののための学習市民講座」と位置づけもしたことで、地域向けの開催周知ビラを1万枚配布しましたが、電話で2件問い合わせがあったものの当日の参加には至りませんでした。組織拡大むけての「市民講座」(仮称)を今年5月に開催することにしていますが、未組織労働者・非正規労働者に届く宣伝の工夫や、簡単にできませんが組合役員だけでなく一人ひとりの組合員の取組みになるよう呼びかけていきたいと思います。

今後とも民主法律協会の皆さんのご協力をよろしくお願いします。

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