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安倍政権の閣議決定による東京高検検事長の定年延長を批判する声明

2020年1月31日,安倍内閣は,同年2月に63歳となる黒川弘務東京高検検事長の定年を同年8月までの半年間延長する旨,閣議決定した。検察庁法22条は,検察官の定年を検事総長を65歳とするほかは63歳と定めており,同閣議決定は明らかに同法に反している。しかしながら安倍内閣は,検察官も国家公務員であり一般法である国家公務員法が適用されるとして,同法81条の3第1項の「職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」に定年を延長できるとの規定を根拠としている。

しかし,いわゆる一般法と特別法の関係において齟齬・抵触があるときは特別法(検察庁法)が優越するのが法解釈として当然である。また国家公務員法81条の3第1項は「定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合」と規定し,同法81条の2による定年退職の場合の特別な定年延長についての規定であることは明白である。そして81条の2第1項では「職員は,法律に別段の定めがある場合を除き,定年に達したときは・・に退職する」と規定しており,検察官の定年はこの「法律(検察庁法)に別段の定めがある場合」にあたるため,国家公務員法81条の2で退職する場合ではない。したがって,安倍政権が黒川氏の定年延長の根拠としている同法81条の3第1項の規定は,あらゆる面から適用されることはありえない。国公法の同規定が制定された当時の政府見解でも,検察官には同規定は適用されないという考え方が示されており,これまでも検察官の定年が延長された例はない。

今国会で野党議員が上記政府見解の存在を指摘したところ,本年2月12日に人事院局長はいったんは上記解釈は現在でも継承されていると答弁しながら,翌13日安倍首相が解釈変更について言及すると,同月17日には制定当時の法解釈を変更したと述べ,前記12日の国会答弁は言い間違いであったと釈明した。さらに,同月20日には国会で森雅子法務大臣がこの解釈変更について必要な部内の決裁をとったと答弁したにもかかわらず,野党議員より決裁文書の提出を求められると,翌21日には法務省担当者が正式な決裁はとっていないと述べ,さらに同日深夜には口頭による決裁を経たと一転させ,その上で同月25日には森法務大臣が口頭の決裁でも問題ないと強弁するに至るなど,定年延長の結論を正当化させるため説明は二転三転している。

黒川氏は安倍政権において長く法務省官房長をつとめ,国民世論の反対が強かった共謀罪法等の策定に関わり,その後は法務事務次官,東京高検検事長に抜擢されるなど,安倍政権に極めて近い人物とされている。前記のとおり法律の明文に反してまであえて黒川氏の定年を延長したのは,黒川氏を次期の検察庁トップである検事総長に据えるためというほか考えられない。

検察官は,公益の代表者として刑事事件の捜査・起訴等の検察権を行使する権限が付与されており,行政権に属しながらも他の権力からの独立が要請されている。政権トップの汚職事件等にも切り込まなければならず,過去にはロッキード事件やリクルート事件なども捜査・起訴してきた。今回の解釈変更による法律の明文規定に反する検察幹部の定年延長は,検察庁の人事のルールという国政上の重要事項について,国会における審議・決定を経ず,ときの政権の閣議決定において行うというものである。ときの政権の都合で,こうした重大事項について従来の法解釈を自由に変更してかまわないということになれば,国家権力の行動を全国民を代表する国会で定めた法律により統制するという法治主義の基本が根底から揺るぎ,行政活動に対する信頼性は破壊され,独裁国家を生み出しかねない。

安倍政権は,これまでも森友・加計学園疑惑,「桜を見る会」の問題など,国家財政や官僚組織を自らの利益に利用している疑いを生じさせ,説明を求められても正面から答弁せず,公文書を隠匿・改ざんするなどしてきた。森友学園の問題では,安倍首相の国会での答弁を擁護するためになされた財務省職員による決裁文書の改ざんという民主主義の根底を揺るがす事態についても,検察は佐川宣寿氏ら財務省幹部も含め改ざん行為に関与した全ての者を不起訴としている。その他,2014年には憲法違反とされてきた集団的自衛権の行使について閣議決定による解釈改憲を行い,最近でも国会の審議を経ず閣議決定で極めて情勢が不安定な中東海域への自衛隊派遣を決定するなど,国会・国民を軽視・無視する態度は加速化している。この度の解釈変更による黒川氏の定年延長は,上記のような安倍政権の態度を如実に表したものである。

民主法律協会は,法治主義に違反する閣議決定による検事長の定年延長について断固抗議し,国政を私物化し民主主義を腐敗させるなど総理大臣の資質を欠くことが明らかな安倍首相を初めとする現政権には即刻退陣することを求める。

2020年2月28日
民 主 法 律 協 会
会 長 萬井 隆令

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