民主法律時報

Q:条例案と地方教育行政法の関係は?

Q:大阪維新の会は、地方教育行政法25条は知事が条例等に基づいて教育に関する事務を執行できると定めていることから、教育基本条例案を定めることは当然であると主張しています。このような条例と地方教育行政法の関係は、どのように理解すればよいでしょうか。

A:大阪維新の会が持ち出す地方教育行政法25条は、次のような文言です。
 「教育委員会及び地方公共団体の長は、それぞれ前3条の事務を管理し、及び執行するに当たっては、法令、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に基づかなければならない。」
 一読して分かるとおり、この条文は教育委員会と地方公共団体の長が教育事務を行うときは法令・条例などに基づく必要がある、つまり自由勝手な事務執行は許されないという趣旨の規定です。しかも、教育委員会や地方公共団体の長は、「前3条」に定められた権限の範囲内でのみ、法令や条例により事務を執行できるのです。
 この条文の前におかれた3条文は、知事の権限と教育委員会の権限を明確に峻別しており、教職員の任免・人事や学校等の廃止については教育委員会の権限であると明確に規定しています。大阪府の条例によって、法律が定めた権限分担を変更・縮小することはできません。
 大阪維新の会が、地方教育行政法25条を根拠にして、条例により政治が教育に関与できるかのように主張するのは全くの誤りです。

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