派遣労働者の悩みホットライン
開催日時
2023年10月14日(土)
10:00~17:00
電話番号
06-6361-8624
(2回線)
2020年4月に労働者派遣法が改正され、派遣先労働者との均等待遇の規定が設けられました。また、例外的に派遣元事業主との間で労使協定を締結した場合には、派遣先労働者との均等待遇の規定は適用されませんが、その場合、労使協定で一般労働者の平均賃金の額と同等以上の賃金額となるものを定めなければなりません。
これにより派遣労働者の待遇が改善することが期待されましたが、現在に至るまで派遣労働者の待遇改善は進んでおりません。
また、従来から、労働者派遣については、派遣切りや派遣先でのハラスメント、契約で定められていない仕事まで押しつけられるなど様々な問題が生じていましたが、現在もこれらの問題が散見されます。
「仕事の割に時給が低い(全然上がらない)」
「突然契約更新しないと言われた」
「派遣先でハラスメントを受けている」
「就業条件明示書に書かれている仕事以外の仕事をさせられる」
などのお悩みを抱える派遣労働者は是非お気軽にご相談下さい。