民主法律時報

Q:現行法と条例案の学校運営協議会の違いは?

Q:現行の法律にも、学校運営協議会を設置できるという規定があるそうですが、教育基本条例案が定める内容と現行法上の制度では、どこが違いますか。

A:現行の地方教育行政法47条の5が、学校運営協議会について定めていますが、以下の点において、条例案の定めとは違いがあります。
  (1)教育委員会が設置する機関であること。
  (2)必ずしも設置しなくてよい機関であること。
  (3)協議会の運営が適正を欠くようになれば、教育委員会が協議会を廃止をしなければならないとされていること。
 すなわち、校長ではなく教育委員会が構成メンバーを選出し、設置する機関であり、その運営の適正も教育委員会によって確保されています。
 現行法制下の学校運営協議会は、校長が恣意的に構成メンバーを選出する危険を含む条例案とは明らかに異なり、政治的中立性が確保されているのです。

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