決議・声明・意見書

決議

「表現の不自由展・その後」をめぐる自治体首長等の不当な言動及び文化庁の補助金不交付決定を批判し、同交付手続の明確化、透明化を求める決議

2019年8月1日から10月14日までの開催が予定されていた国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」に出展されていた「表現の不自由展・その後」が、開会後わずか3日で中止に追い込まれた。
展示作品の中に、「慰安婦」をモチーフとした「平和の少女像」や昭和天皇の写真を使ったコラージュ映像があったことなどから、電話・メールによる脅迫的抗議が殺到し、「ガソリン携行缶を持参してお邪魔する」とのテロ予告のFAXまで届く事態となり、同年8月3日、大村秀章愛知県知事とあいちトリエンナーレ2019芸術監督の津田大介氏が協議し、個々の出展作家に相談することなく不自由展実行委員会の反対を押し切って、中止を決定した。
このような脅迫行為により、「表現の不自由展・その後」が中止に追い込まれたことは、表現を抑圧しようとする者に「成功体験」をさせる一方、表現する側に「萎縮的効果」をもたらし、表現の自由に対する重大な脅威となる。
「表現の不自由展・その後」の展示内容に、反対の意見があったとしても、正当な表現行為によって対抗すべきものであり、脅迫罪・威力業務妨害罪などの犯罪を構成するような脅迫的抗議やテロ予告は、断じて許されない。

さらに、「表現の不自由展・その後」に対しては、公権力による異常な圧力があった。
同年8月2日、河村たかし名古屋市長が、展示を視察した後、「日本国民の心をふみにじるもの」「税金を使った場で展示すべきでない」と述べ、大村知事に即時中止を求める公文書を送付した。同日、菅官房長官は、「補助金交付の決定にあたっては、事実関係を確認、精査して、適切に対応していきたい」と発言した。また、松井一郎大阪市長は、「税金投入してやる展示会ではなかった。表現の自由とはいえ、単なる誹謗中傷的な作品展示はふさわしくない。慰安婦はデマ」と発言し、吉村洋文大阪府知事は、「明らかに反日プロパガンダ」と発言した。黒岩祐治神奈川県知事は、「表現の自由から逸脱しており、もし神奈川県で同じことがあったとしたら絶対に開催を認めない」と発言した。同年10月8日に「表現の不自由展・その後」が再開された際にも、河村名古屋市長は、再開に抗議し、会場前で抗議の座り込みを行うなど、執拗な介入を行った。
自治体の首長等公権力を担う者によるこれらの言動は、表現の自由に対する不当な圧力・介入であり、また前記のような違法な脅迫行為を助長するものであって、民主法律協会はこれを厳しく批判し、断固抗議するものである。

一方、同年9月26日、文化庁は「手続上の不備」を理由としてすでに決定されていた約7800万円の補助金全額を不交付とする異例の決定を行った。文化庁は、「手続上の不備」を理由としているが、不交付を決めた審査について議事録すら作成しておらず、重大な不利益処分を不明確な手続で行ったこと自体、厳しく批判されなければならない。
さらに、文化庁が補助金不交付を決定した翌27日には、文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」が、芸術や文化を振興する活動への助成金の交付要綱を「改正」し、「公益性の観点から不適当と認められる場合」に、助成金交付の内定や決定を取り消すことができるとする内容を新たに付け加えた。「公益性」などという曖昧な要件をもとに、補助金交付決定を取り消すことが出来る「改正」となっている。映画「宮本から君へ」も、一度は助成金交付の内定を得ていたが、後に、前記交付要綱改正前であったにもかかわらず、「公益性の観点」を理由に取り消されている。制作会社は、同年12月20日、助成金の取消は、「漠然かつ曖昧」な理由による表現内容の規制であり、憲法違反であるとして提訴している。
以上のように不明確な要件・手続で補助金交付制度が運用されることになれば、補助金制度を利用しようとする主催者は、「政府の意向」をふまえて展示内容等を検討せざるを得ず、表現の自由に対する重大な萎縮的効果を招くことになる。

民主法律協会は、文化庁による不透明な補助金不交付決定を批判するとともに、交付手続の明確化、透明化を強く求めるものである。

2020年2月15日
民主法律協会2020年権利討論集会

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