声明・アピール・決議
日本を「戦争をする国」に変質させる憲法改悪を断固阻止する
  1.  2005年11月22日、自民党は「新憲法草案」を発表した。同草案は、現憲法前文に、明記されている不戦の決意も平和的生存権の保障も削除した上で、第2章の表題を「戦争の放棄」から「安全保障」に変え、海外での武力行使の歯止めになっている現憲法9条2項を削除して、「自衛軍を保持」し、自衛軍は、「国際的に協調して行われる活動」ができることを明記した。
     その狙いは、軍隊を持ち、交戦権、集団的自衛権を認め、自衛軍の海外での武力行使を可能にすることによって、アメリカが自国の経済的利益のために引き起こす戦争に、日本もまた自国の経済的利益に与るために積極的に参加し、アメリカと一緒になって、罪のない多くの他国民を殺傷できるようにすることにある。

  2.  このような「戦争をしない国」から「戦争をする国」への変質は、他国民の生命・身体を脅かすだけではない。戦争を円滑に遂行するための障害となる自由と人権、民主主義を当然に犠牲にする。上記草案が、前文で、国民に対し「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務」を課し、12条・13条で、「公益及び公の秩序」のために自由と人権の制限を認めているのは、戦争を開始・遂行するための法的担保と思想的動員の一環である。

  3.  このように、上記草案は、自衛軍による海外での武力行使によって他国民の殺傷を可能にするとともに、国内では自由と人権の広範な制限を可能にする構造を有している。かかる草案に基づいた憲法改悪は、アジアと世界の日本に対する信頼の喪失を決定的にするとともに、国家権力の濫用から個人の自由と人権を守るという近代立憲主義を水泡に帰さしめるものである。

  4.  今や、世界の流れは、紛争を話し合いによって解決する方向に進んでおり、現憲法9条は、このことを先駆的に定めたものである。私たちは、世界の先頭に立って、現憲法9条を実現する努力を積み重ねることによって、国際社会における信頼を得ることが何よりも重要であると考える。

  5.  私たちは、国民投票法の制定を含めた憲法改悪を目的とするあらゆる策動を阻止するために、全力で取り組むことを決意するものである。

2006年2月19日
                       民主法律協会2006年権利討論集会
   
 
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