声明・アピール・決議
共謀罪に反対しよう!  大阪法曹5団体共同アピール
 「共謀罪」新設法案(「犯罪の国際化及び組織化に対処するために刑法等の一部を改正する法律案」)が、この2月20日に閣議決定され、国会上程されています。
 これは、「犯罪防止条約」(「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」)の批准に伴うものとされ、「組織的犯罪処罰法」の一部改正として今の通常国会で可決成立する可能性があります。
 共謀罪とは、「団体の活動として組織により行われる犯罪」を「共謀した者」(相談・打合せ)に対して、重罪を科そうとするものです。懲役4年以上の刑を定める犯罪について適用されるのですが、傷害・監禁・窃盗・詐欺・恐喝など刑法のほとんどの主な罪がこれに入ります。すなわち、刑法の全面改悪というべきものです。労働組合が行う職場管理などにも適用されかねません。
 何の行為もなされていないとき、内心の「意思」だけでは処罰できないのが刑法の基本原則です。それなのに、今回の「共謀罪」においては、実行行為への着手はもちろん、予備的な行為の存在すらも要件としていません。現実の犯罪の発生や被害の存在が全くない段階で、まさに「共謀」(意思を通じさせること)という「意思」それ自体を処罰しようとするものです。
 これでは、市民グループや労働組合などの会議や打合せだけでも弾圧の対象となりうるのです。会議や打合せをすることが犯罪となれば、捜査のやり方も、スパイ活動や盗聴などに力が注がれることになります。
 これが、思想・信条・表現の自由、プライバシー、団結の権利を侵害する重大な結果をもたらすことは明らかです。
 自衛隊の海外派兵をはじめ、世の中が大きく変えられようとしています。
今こそ、反対の声を上げ、「共謀罪」を廃案に追い込みましょう。
2004年3月20日
                           大阪社会文化法律センター
大阪労働者弁護団
自由法曹団大阪支部
青年法律家協会大阪支部
民主法律協会
   
 
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