声明・アピール・決議
葛飾ビラ配布弾圧事件の最高裁判決を批判し、表現の自由の保障を求める決議

 東京都葛飾区内のマンションのドアポストに政党ビラを配布したとして住居侵入罪に問われた上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は、2009年11月30日、無罪を言い渡した1審判決を取り消し、罰金5万円の有罪とした原審東京高裁判決を支持して、被告人の上告を棄却した。
 本件は、日本共産党が都議会や区議会での同党の活動を都民・区民に伝える内容を記載したビラを配布するために、被告人が分譲マンションに立ち入り、各戸のドアポストにビラを投函したという事案である。
 本判決は、被告人の立入り行為は、管理組合の意思に反するものであり、法益侵害の程度が極めて軽微なものであったということはできないとして、住居侵入罪の成立を認め、これを処罰したとしても、憲法21条の保障する表現の自由を侵害したとはいえないという。
 しかし、当該マンションには、商業ビラなども投函されており、被告人の行為が違法な権利侵害であるとはいい難い。共用部分であるという理由だけで、「一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない」として、具体的な事実関係に関する十分な評価・検討をすることなく、管理組合の意思に反するとした事実認定は、不当である。しかも、表現の自由の行使であるビラ配布に対する制限であることを顧慮することなく、比較衡量すらせずに、管理権を絶対視するかのごとき判断は、憲法論としても誤っているというべきである。また、特定の政治勢力に対する打撃を意図した不公正な起訴権限の行使は、許されない。「憲法の番人」である最高裁としては、高裁判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡すべきであった。
 国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、「政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に懸念を有する」旨の表明をし、日本政府に対し、「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告している。本判決は、表現の自由に対する保障に関する日本の後進性を如実に示したものとして、国際的にも非難されるものである。
 私たちは、このような不当判決に屈することなく、国民が政治的意見を伝え、これを受け取り、相互に議論し、政治に参加する権利である表現の自由を行使し、これを侵害するあらゆる権力の濫用を許さないことを決議する。

2010年2月14日
民主法律協会権利討論集会
参加者一同
 
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