声明・アピール・決議
有事関連3法案に反対する決議
 政府は、通常国会において、第154国会以来継続審議となった「武力攻撃事態対処法案」について、会期を延長してでも成立を目指す旨を表明している。
この有事関連3法案は、第154国会で継続審議となった後に一部修正がなされたものの、国会審議で明らかとなったアメリカの軍事戦略に日本が加担するものであるという本質、すなわち、従来の「日本有事」「本土上陸」を想定した「有事立法研究」を、「周辺有事」「侵攻攻撃」型の「有事法制体系」に組み替え、米軍追随の侵攻戦争に軍・官・民をあげて動員しようという本質には全く変化のないものである。小泉首相は、当初から、「備えあれば憂いなし」などと繰り返していたが、実は「攻撃型有事法制」であることは明白である。
 有事法制関連3法案には、「武力攻撃事態」等の定義のあいまいさがあるほか、政府の判断で「事態の推移に応じて」、米軍支援、自衛隊の武力行使などができることになっており、恣意的判断のおそれが極めて強いものである。
 また、武装不審船事案、テロ・ゲリラ攻撃などの事案を含めて必要な施策の内容が示されているが、武装不審船事案等については、政府も認める通り、「武力攻撃事態」とは異なる「緊急事態」である。これは、国民の近時の関心につけ込み、「有事」とは本来無関係な事態を盛り込むことで、有事法制の成立へ向けて有利な世論づくりをしようとする姑息な試みと言わなければならない。
 さらに、「国民保護法制」の輪郭が示され、これは、災害対策基本法を下敷きにされているが、この法制の目的は、あくまで戦争・作戦の遂行であって国民の保護・救援ではない。また自治体が主導し、情報公開がなされる災害と、国が主導し、情報が秘匿される戦争とは全く異質である。その証拠に法案では、自治体の義務と一般国民の自由と権利の制限が明記され、国民が命令に従わない場合の罰則も設けられており、「国民保護」とは名ばかりで、実質は、国民と自治体を戦争態勢に組み込み、人権と地方自治を葬る「国民動員法」というべきものである。
 そもそも、有事法制案はアメリカの執拗な要求に基づいて、法案準備が進められてきたものであるが、ブッシュ大統領は、国連憲章に反する戦略、すなわち、アメリカが脅威と認めれば「自衛」のための先制攻撃が許されるという戦略を唱い、アフガンへの報復戦争に加え、イラクが国連決議を受け入れ、査察に協力しつつある現在でも、武力攻撃を加えようとしている。
 有事関連3法案の成立を許すことは、国連憲章に違反したアメリカの軍事戦略に日本国民が協力させられ、攻撃に参加させられることに他ならない。日本が進むべきは、戦争に協力することではなく、日本国憲法がその前文で述べているように、「恒久平和を願い、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすること」である。
 私たちは、日本国憲法をことごとく蹂躙し、アメリカに迎合してその戦争に協力する途を開く有事法制に断固として反対し、廃案とすることを求めるものである。

以上、決議する。
2003年2月16日
                           民主法律協会
 2003年権利討論集会
   
 
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