民主法律時報

ミナミのホストの急性アルコール中毒死 について業務上の判決

弁護士 松丸  正

1 ミナミのホストの急性アルコール中毒死

本件の被災者(死亡時21才)は、通信制高校に在籍しながら、平成24年4月頃からミナミのホストクラブ「ブラックパール」でホストとして勤務していた。被災者は、ネタや面白いことを言って客の気を引くいわゆるお笑い系のホストだった。

被災者は平成24年8月1日未明に勤務中、先輩ホストに強要されてテキーラゴールドを飲酒した後、体調に異変を生じ、同日午前8時34分、大阪赤十字病院に救急搬送されたが、急性アルコール中毒により死亡した。

本件訴訟は、この死亡についての業務上外が争われた事案である。

2 先輩ホストによるテキーラゴールドの飲酒の強要

被災者は先輩(主任)のホストであるAらと共に女性客の接客をしていたが、Aは、女性客に新たなボトルの注文を呼び込むため、アルコール度の高い新品のテキーラゴールドを持ち出し、Aは被災者に対しコップに注いで何度も一気飲みを強要し、被災者はアルコール中毒死に至っている。

3 労基署長の業務外の判断

被災者のアルコール中毒死が業務内在危険の現実化と評価されるか否かが争点である。大阪中央労基署長は、ホストの業務は、接客及び接待をすることであり、大量の飲酒をすることではない。そして、①本件クラブにおいては、ホストに対し、酒に酔わないよう厳しく教育指導されていたこと、②被災者をはじめとするホストらが連日のように過度の飲酒を余儀なくされていたといった事実も、本件事故当日に他のホストや顧客が被災者に大量の飲酒を強要した事実もなく、業務による大量飲酒の必要性はなかったこと、③被災者は、本件クラブによる指示に違反し、自己の判断で、生命に危険が及ぶほどの大量の飲酒に及んだ可能性が高いことからすると、被災者が大量に飲酒に及んで急性アルコール中毒を発症したことは、ホストの業務に内在する危険が現実化したものとはいえないとして業務外とした。

4 ホストの業務内在危険として業務上とした判決

これに対し判決は、飲酒強要の態様がエスカレートし、歯止めがかからない状況になっていたとしても、この点をもって、本件クラブにおける接客業務であることが全く否定されるということにはならないというべきであり、本件事故当日における先輩ホストによる飲酒強要及び被災者の多量の飲酒は、客観的かつ全体的にみて、本件クラブにおけるホストとしての業務に関連ないし付随して生じた事態であったと認めるのが相当である。被災者の死亡の原因となった急性アルコール中毒は、客観的にみて、本件クラブにおけるホストとしての業務に内在又は通常随伴する危険が現実化したことによるものと評価することができるとして、業務起因性を認めた。

5 ホストの業務の実態を踏まえた判決

ホスト、ホステス等は勤務のなかで、過度の飲酒を客や先輩・上司から余儀なくされたり強要されることは少なくない。また、それが店の営業成績につながり、店としても業務の一環として容認していると言えよう。この店でも「ホストらが接客業務中に多量の飲酒をするような営業が度々行われ、これが事実上黙認されている実態にあり、本件クラブのホストは、通常の接客業務においても、大量飲酒によって、記憶がなくなる等の状態にしばしば陥っていた」事実が認められている。

客と飲酒することが業務に当然随伴するホストクラブ等の業務においては、ホストらが過度の飲酒の結果、急性アルコール中毒に至ったからと言って直ちに業務から逸脱したことにはならず、業務に内在する危険が現実化したものとして、業務上と判断したこの判決は、飲酒が業務と密接不可分であるこれら業務の実態を踏まえるなら当然の判決と言えよう。

ホスト、ホステスとして勤務する労働者の業務に関連する飲酒から生じた危害は、自己責任により生じたものではなく、業務上として労災保険による救済の対象となるとしたこの判決は、同種労働者の勤務条件の改善の一助となろう。

なお、この事件については、このホストクラブを経営する会社の損害賠償責任を認める判決も下されている。(大阪地裁平成3 1年2月26日判決)

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