民主法律時報

「派遣労働者のためのホットライン」を実施しました

弁護士 中 西   基

2015年9月30日、「改正」労働者派遣法の施行日に合わせて、「派遣労働者のためのホットライン」を実施しました。
今回の「改正」は、これまでの労働者派遣制度を大きく変容する大改正ですが、9月11日の成立から施行までわずか3週間足らずの期間しかありませんでした。そのため、現場では様々な混乱が生じていることが予想されます。
今回のホットラインは、民法協と大阪労働者弁護団、連合大阪法曹団の3団体の共催で実施しました。この間、「改正」反対のための運動を共闘で取り組んできた経緯もあり、今後とも、共闘できる場面では共闘を進めていくことができればよいと思います。

当日は、電話3回線で13 時から21 時までホットラインを実施し、3団体の所属弁護士のべ17名が相談対応し、合計33件の電話がありました。
「派遣労働者のための」と銘打っているにもかかわらず、派遣元企業や派遣先企業の経営者からも電話がかかってきました。派遣元企業からの電話は、「改正で何がどう変わるのか、労働局に聞いても教えてもらえない。」というもので、労働局としても対応が間に合っていない実態がよくわかりました。
派遣労働者からの相談では、次のような相談がありました。
・派遣期間に関する相談(16 件)
・改正法の内容がわからないので 知りたいという相談(8件)
・個人単位3年ルールに対する 不安・不満(7件)
・地位や待遇に関する相談(4件)
・直用みなし規定に関する相談(2件)

今回のホットラインは、時宜にかなった開催であったため、事前にマスコミでも報道され、当日もテレビ2局が取材に来ました。その結果、相談件数も多くなりました。
今後も、改正法をめぐって現場では様々な混乱や違法・脱法行為が生じるだろうと思われます。派遣労働者のニーズに合致した相談体制をどう整備していくのかが課題であろうと思います。また、電話相談だけで終わってしまうのではなく、解決までの道筋をどうやって作っていくのかも課題です。
まずは、改正法(附帯決議も含めて)の内容を学習するところから始めなけれなばなりません。民法協では、11月24 日(火)18時30分から、エルおおさか701号室にて改正派遣法の学習会(講師は村田浩治弁護士)を開催します。ぜひご参加下さい。

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