民主法律時報

姿を現した集団的自衛権関連法案

弁護士 藤 木 邦 顕

1 安保法制を巡る現状と法改正・新規立法の現状と概要に関して

 2014年7月1日、安倍内閣は閣議決定によって集団的自衛権を認めることを表明し、2015年3月20日には「共同文書(安全保障法制整備の具体的な方向性について)」が与党間で確認された(以下与党合意という)。これに基づいて、5月14日にも法案が閣議決定されて今国会に上程される運びである。今国会の会期末は6月24日まであるが、政府は70日を超える大幅な延長を行い、8月お盆前までに改正法・新規立法とも成立させるという。
 与党合意の内容からは、よく報道されている集団的自衛権行使のための「新三要件」のみならず、武力攻撃にいたらない事態から、集団的自衛権を根拠として海外で戦争をすることにいたるまで、自衛隊の戦闘行動につながる事態に法律的な根拠を与えることを意図した全面的な安全保障法制の改訂であることが読み取れる。

2 武力攻撃に至らない侵害、自衛隊海外派遣・PKO等を巡る法改正

(1) 武力攻撃に至らない侵害等への対処と自衛隊の活用拡大
 現に我が国の防衛に資する活動をする米軍等外国軍隊の武器等について、自衛隊の部隊による防護を可能とする自衛隊法改正が提案されている。また、他国軍隊への物品・役務提供内容の拡充が図られ、さらには、在外邦人の救出に関しても、武器使用を伴う活動ができるようにされている。
 周辺事態法の関連法とされた船舶検査活動分野でも「国際社会の平和と安全に必要な場合」に行う方向での法改正が予定されている。これらは現場指揮官の判断で武器使用をすることとなり、紛争が拡大する可能性がある。

(2) 周辺事態法改正(重要影響事態法)
 従来の「周辺事態」という概念を撤廃し、新たに「我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態)という概念を新設し、活動を行う米軍及び米軍以外の他国軍隊に対する支援を実施するというものである。周辺事態法制定時にも「周辺」とはどこかという論争があったが、今回の法改正では、地理的概念とみられる「周辺事態」ではなく、事態の性質としての「重要影響事態」という定義をして、米軍支援の地理的限定をなくすようにしている。

(3) 新規自衛隊派遣恒久法(国際平和支援法)創設
 従来、時限立法で行って来た自衛隊の海外派遣に関し、これを常時行うことができるようにするものである。現に戦闘行為を行っている他国軍隊に対し、従前から歯止めとされて来た「武力行使と一体化をしない」という建前は残しつつ、「非戦闘地域」での「後方支援」に留めて来た従前の解釈を変更する。現に戦闘行為が行われている現場でなければ活動可能となる上、発進前の戦闘機への燃料注入や武器・弾薬の輸送までも可能となれば、いわゆる2008年4月の名古屋高裁イラク派兵違憲訴訟判決で、「憲法違反の国家行為」とされたものの内、かなりの部分が、今回の法整備で行動可能ということになってしまうのである。
 なお報道等によれば、この国際平和支援のための自衛隊派遣には例外のない国会の事前承認を要するとの方向であるが、国会には提案されて7日以内に承認するように努力義務を課すという。

(4) PKO協力法改正
 この分野でも、派遣されたPKO部隊の行動の範囲を広げ、いわゆる「駆けつけ警護」や、目的遂行上支障となる事態での武器使用基準が緩和されることや、国連以外の(関連する国連決議等に基づく)平和活動への参加も可能となるなど、いわゆるPKF活動、「平和執行部隊」へ接近という方向での法改正が予定されている。

3 いわゆる集団的自衛権行使容認(存立危機事態導入と武力行使)

 従来の専守防衛の自衛隊のあり方を前提とした自衛隊法・武力攻撃事態法の概念の中に、新たに「存立危機事態」=「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされて、国民の生命・自由・及び幸福追求の権利が根底から脅かされる明白な危険がある事態」を持ち込み、これを避けるために他に手段のないことを前提として、他国攻撃をも可能とするものである。
 この部分はかつて歴代の政府も明確に「憲法違反にあたる」と明言して来たところであり、これを一内閣の閣議決定で乗り越えることは、立憲主義を採用する日本国憲法上到底許されるものではない。

4 切れ目は憲法が意図して入れてきたもの

 閣議決定は、「積極的平和主義」「切れ目のない安全保障」という言い方をして、安保法制を変えようとしているが、「切れ目」は、日本国憲法がここから先の武力行使は認めない歯止めとして意図的に入れられたものである。「切れ目がない」ということは「歯止めがない」ということであり、現憲法下ではまったく許されない解釈である。大阪市解体問題に引き続いて今年前半の重要課題として取り組みを呼びかけたい。

民主法律時報アーカイブ

アーカイブ
PAGE TOP