民主法律時報

労働者の生命・健康は至高の法益 ―大庄大阪高裁判決

弁護士 松 丸   正

 

  1. 大庄新卒社員である吹上元康さんの過労死
    平成19年4月に大学を卒業し、東証一部上場会社である株式会社大庄に就職し、その会社が経営する日本海庄や石山駅店で調理業務に従事していた吹上元康さん(死亡時24才)が、入社して4ヵ月余した同年8月11日未明に急性左心機能不全で死亡しました。
    元康さんの時間外労働は、死亡前1ヵ月間は約103時間、同2ヵ月目は約116時間、同3ヵ月目は141時間、同4ヵ月目は約88時間と、厚生労働省の過労死認定基準の定める発症前1ヵ月間におおむね100時間、あるいは発症前2ヵ月間ないし6ヵ月間に月当りおおむね80時間との基準(過労死ライン)を大きく上まわるものであり、大津労基署長は業務上の死亡と認定しました。過労死ラインを上まわる長時間労働は元康さんのみならず石山駅店の社員、更には全国の他の店舗でも日常化していました。元康さんが亡くなった後においてさえも、石山駅店の社員は過労死ラインを超えて勤務していました。
  2. 過労死ラインを超える長時間労働を前提とした賃金体系と三六協定
    元康さんに限らず、全社的になされていた過労死ラインを超える恒常的な長時間労働は、大庄の賃金体系と三六協定から生じています。
    元康さんが入社する前における大庄のホームページや日経ナビ等の就活情報では、初任給196,400円と記載されていました。しかし、入社後の新入社員研修で示された賃金体系一覧表では、基本給は123,200円(関西地区の最低賃金を基準)と役割給71,300円をあわせた194,500円が最低支給額であると説明されています。
    しかも、「一般職の最低支給額については役割給に設定された時間外80時間に満たない場合、不足分を控除する為本来の最低支給額は123,200円」とされています。
    即ち、社員には月80時間の残業が役割として与えられていますよ、残業しなければ最低賃金を基準とする基本給しか支払われませんよ、との賃金体系です。
    三六協定も全社的に特別条項を定めており、その月当りの時間外労働の限度時間は1ヵ月間だけでも過労死の危険のある100時間(年間6回)とされています。特別条項の適用のある特別な事情は「イベント商戦に伴う業務の繁忙の対応」とされていますが、月100時間前後の時間外労働が全社的に日常化していました。
  3. 社長らトップに対する会社法429条1項の責任追及
    本件の損害賠償請求訴訟は当初大庄のみを被告として提訴しました。しかし、元康さんの過労死を生じさせた原因は、大庄の社長はじめ取締役がつくりだした日常的な長時間労働を生じさせる労務管理体制にあると考え、会社法429条1項に基づき社長、店舗本部長、管理本部長、第1支社長であった取締役個人4名を追加提訴しました。
    会社法に基づく過労死についての取締役個人対する損害賠償責任追及の事案の多くは小規模会社の事案(その目的は主に履行の確実性)でした。大庄は東証一部上場会社ですが、過労死を生み出す労務管理の構造の問題点を明らかにし、トップの責任を明確にすべく提訴しました。
  4. トップの責任を認めた京都地裁判決
    判決は大庄の責任とともに取締役の責任につき、「被告会社として、前記のような三六協定を締結し、給与体系を取っており、これらの協定や給与体系は被告会社の基本的な決定事項であるから、被告取締役らにおいて承認していたことは明らかであるといえる。そして、このような三六協定や給与体系の下では、当然に、元康のように、恒常的に長時間労働をする者が多数出現することを前提としていたものといわざるを得ない。」としたうえ、「一見して不合理であることが明らかな体制」をとっていたとして、被告となった社長ら取締役全員に会社法429条1項に基づく任務懈怠の責任を全面的に認めました。
  5. 大阪高裁における経営判断事項との主張
    控訴審において1審被告らは、原審の京都地裁判決が「一見して不合理であることが明らかな体制」とした、賃金における役割給、並びに三六協定は、外食産業にあっては一般的な制度であり、その大勢にならったものにすぎないとの主張を加えてきました。
    月80時間と設定された役割給は、給与計算上の目安にすぎず、時間外労働の一応の目安を示し、これをもって残業が長時間化しないことを期したものであり、三六協定についても、同業他社のモンタボーは月135時間、ワタミフードサービスは月120時間等の特別条項があり、新日鉄、パナソニック等の日本の代表的企業においても同様であると主張しました。
    そのうえでいかなる賃金や労働時間体制をとるかは、企業の経営判断上の裁量の問題であり、厚労省の定めた「過労死ライン」はその判断にあたっての一要素にすぎない、とまで主張し、取締役の会社法上の責任を否認しました。
  6. 労働者の生命・健康は至高の法益とした大阪高裁判決
    これに対し、高裁判決は、「責任感のある誠実な経営者であれば自社の労働者の至高の法益である生命・健康を損なうことがないような体制を構築し、長時間勤務による過重労働を抑制する措置を採る義務があることは自明であり、この点の義務懈怠によって不幸にも労働者が死に至った場合においては悪意又は重過失が認められるのはやむを得ないところである。」と判示しています。
    過労死ラインを超える労働時間、賃金体系をとるか否かは経営判断とする会社側の主張に対し、労働者の生命・健康は至高の法益として、誠実な経営者であれば長時間労働による過重労働を抑制するのが当然の責務としたこの判決は、大庄のみならず過労死ラインを超える三六協定や賃金体系をとっている企業に対する大きな警鐘を打ち鳴らしたものと言えましょう。
  7. 取締役の不法行為責任も認める
    また高裁判決は、原審判決が「被告会社の規模や体制等からして、直接、元康の労働時間を把握・管理する立場ではない」として否定した不法行為責任についても、「現実に従業員の多数が長時間労働に従事していることを認識していたかあるいは極めて容易に認識し得たにもかかわらず」これを放置させ、是正させるための措置を取らせていなかったとして、その責任を認めています。「一見して不合理であることが明らかな体制」を自ら構築していた取締役に対しては、不法行為責任も重ねて負うのは当然でしょう。
    8 上告審へ
    この高裁判決に対し、一審被告らは上告並びに上告受理申立をしました。最高裁においても労働者の生命・健康は「労働者の至高の法益」との立場に基づく判断が下されることを期しています。
    この事件は私と佐藤真奈美弁護士で担当しています。

民主法律時報アーカイブ

アーカイブ
PAGE TOP