民主法律時報

無期転換ルールを周知するための リーフレットが完成しました

弁護士 鶴見 泰之

 今月号の「民主法律時報」に挟み込まれていた無期転換ルールのリーフレットはご覧になられましたか?
このリーフレットは、有期・パート・非常勤問題研究会で、大塚さんたち研究会のメンバーが長い歳月を掛けて作成したものです。普段、労働問題に触れる機会が少ない方々にこそ、このリーフレットを手にとって頂きたいという想いで作られました。リーフレットでは、無期転換ルールについて、図解入りでわかりやすく説明されていますので、是非、ご覧ください。

無期転換ルールが適用されると、「次回も契約が更新されるのか」「雇止めされないか」と不安な気持ちを持ちながら職場で働き続けるストレスからも解放され、安心して同じ会社で働き続けることができますので、一人でも多くの労働者に無期転換ルールを知ってもらい、無期転換ルールを活用していただきたいと考えています。

ここで簡単に、無期転換ルールについて、説明をします。
2013年4月1日以降に締結された有期労働契約が反復更新され、契約期間が通算で5年を超えたときに、労働者の申込みにより、有期労働契約が無期労働契約に転換される制度のことを無期転換ルールと呼んでいます(労働契約法18条1項)。

契約期間が1年の労働者を例にとりますと、2013年4月1日に契約を締結または更新したときを出発点として、5年目(5回目)の労働契約が更新された2018年4月1日以降に、労働者から会社(使用者)に対して、労働契約内容を無期転換にする旨の意思表示をします。そうすると、次回の2019年4月1日からの労働契約が期間の定めのない契約に変わります。

無期転換についての使用者の承諾は不要です。もしも、使用者が無期転換の申込みを拒否したとしても、そのような拒否は無意味な行為ですので、ご安心ください。労働契約法18条1項により、使用者は無期転換の「申込みを承諾したものとみなす」と明記されていますので、使用者の意思表示とは関係なく、労働契約は無期に転換します。

ただ、賃金や労働時間など、期間以外の労働条件につきましては、これまでの契約と同じ内容のままですので、団体交渉などにより、待遇の改善を求めることになります。

職場や街頭などで、無期転換のリーフレットの配布を考えられている方がおられましたら、民法協までご連絡をください。今後、1年から2年間ほどの時間を掛けて、このリーフレットを配布し、無期転換ルールを周知したいと考えています。

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