民主法律時報

無期転換権を活用して 有期から無期契約雇用を進めよう―労働相談懇談会報告

大阪争議団共闘会議 新垣内  均

2017年10月3日に労働相談懇談会が、おおさか労働相談センターと民主法律協会の共催で行われました。久松おおさか労働相談センター副センター長の主催者挨拶のあと、西川大史弁護士から最近の労働裁判に見られる特徴の報告が行われました。今回の学習会のテーマは、「迫る! 労働契約法 条無期転換―労働組合のための無期転換の活用方法」で40人の参加者は熱心に講師の谷真介弁護士の講義にメモを取りながら聴き入っていました。

2008年のリーマンショック以来、派遣労働者や有期雇用労働者のための法律がありませんでした。2012年の労働契約法の改正で、有期雇用労働者の保護を目的に出口規制がなされましたが、入口規制はされませんでした。改正法が国会で可決された当時、雇止め裁判を闘っている全国の多くの仲間が「怒りで一杯」であったことを、私は思い出しました。

「労働契約法18条」は、2013年4月1日が起算点とされ2018年4月1日で5年を超えます。いわゆる「2018年問題が発生するのではないか」と言われています。無期転換されるには、有期雇用労働者が「無期労働契約転換の申込み」をしなければなりません。しかし、6ヶ月の空白期間(クーリング期間)があるとリセットされます。また、医師、弁護士、一定の経験のあるSEなど高度専門職や科学技術に関する研究者・技術者、定年後雇用される労働者は、有期特措法などの特例法で無期転換権行使のための期間が 年とされています。高度専門職は、収入要件があるとともに、事業主が適切な雇用管理計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

学習会では、熱心な質疑が行われました。大きな問題点は、18条の無期転換要件を満たす前に雇止めをすることや、あらかじめ5年を最長とした契約書に労働者がサインを求められることです。この無期転換ルールについて、企業の労務担当者の80%が知っているのに、労働者の80%が知らないといわれています。

まずは、労働者に知らせることが大事です。そして、有期雇用労働者からの申込みを尻込みさせないためにも労働組合に加入を促し労働組合から事業主に「無期転換通知書」を提出することが大切ではないでしょうか。
※宣伝には、民主法律協会/有期・パート・非常勤問題研究会が作成したリーフの活用を

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